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年次有給休暇について
普通、年次有給休暇には交通費がつくのでしょうか?
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- MoulinR539
- ベストアンサー率39% (379/960)
就業規則しだいです。交通費は一定範囲が非課税になることもあり、通常は就業規則等にルールが明記されているはずです。何か月分の通勤定期とか、定額支給とか、日額の実費精算とか。
- takuya1663
- ベストアンサー率52% (1027/1948)
たままた人事等でご質問のような制度や手続きなど実務を担当してきた者に過ぎません。 以前からですが会社としてはなるべく交通費のコストを節約(倹約ではなく)に頭と通勤交通費に限らず出張旅費規程などあらゆるコストを節減しようとしているかと思います。 当然、通勤に関する交通費については最短かつ最適な距離やルートは勿論、転居したことで変更になるばあい的確に把握しておかないと会社として不要な交通費の支出となるので、通勤交通費についても、定期代にしても1ヶ月より半年分支給する会社もあるかと思いますし、自分もそういった制度に関わったことや転職していきなりその会社では申告間違いによる過払いの返却が年間数百万になり、いきなり転職後の仕事になった経験があります。 転勤等の異動がない限りにおいては1ヶ月の定期代金を毎月支払うことから3ヶ月あるいは6ヶ月の支払い(税金の問題があるので支給のタイミングには要注意)で従業員に負担税金等の負担にならないように工夫してきたことは事実です。各人においては月10万は非課税なのですが、総支給額からみた場合4月から6月は避け、別に支給し控除するような仕組みなどを検討しました。 従業員が数千人となるとかなりの手間がかかると思いますが、データベース(当然個人情報などは留意で自分は社内のLANにはつながることはなく単体で利用しいました)を作成することで容易に処理ができました。 また会社により他の回答者の方のご回答の通り、特殊なリフレッシュ休暇や社員旅行や慰安旅行などについてはそれぞれ会社により、また上記の問題も一概にコスト削減にはつながらないことも場合によってはあるかと思いますし、それだけアルバイトの方も含めてその性質上ですが1000円のミスを発見するのに数約万コストをかけていては何のメリットもないばかりか本末転倒かとおもいます。 入社した段階からの処理を確実にすることでかなり違ってくる面もあると思います。 ご質問は有給休暇時の交通費なので一概に会社の福利厚生面でもかなり 違いがあるので断言できませんが、通常に関する有給の場合は本来の有給は「理由がいらない」以上会社が業務に著しい支障がでない限り関与することはないというのが基本かと思います。 慶弔休暇などとは違い、ルール通りに言えば有給休暇に理由はいらないというのが基本ですが、緊急時などは申し出るようにしていました。 管理監督署職となればそういうわけにもいかない面もありますが、参考程度にでもなれば幸いです。
- watch-lot
- ベストアンサー率36% (740/2047)
通勤のための交通費ですね。 基本的な考え方では支払わないので、毎日の実績を精算できる方式でしたら、つきません。 通常は定期券購入のために一括して支払われますので、この場合はやむを得ず含まれてしまいますね。
お礼
ご回答ありがとうございました。 実は私は経理担当者としてある政治団体に勤めており退職予定です。私自身、有給休暇に交通費はつけないのが常識と思い、当初そのように処理したところ、県から天下ってきた事務局長に「働いたと同様に考えるので当然交通費も支給せよ」との命を受け以後六年間そう処理してきました。 ところが私の退職に伴い、有給休暇を消化して辞めようとしたところ、県から天下ってきた二人目の事務局長が有給休暇に交通費はつけないと言い出したのでどちらが正しいのかなと、質問してみました。
- m_inoue222
- ベストアンサー率32% (2251/6909)
交通費と通勤手当は別物です 通勤手当は会社によって扱いが異なるでしょう ・ある月に要出勤日が20日、全部有給で休んだ... 通勤手当が出る方が不自然ですね
>普通、年次有給休暇には交通費がつくのでしょうか? 休暇中、交通費や通勤費が発生するか?を考えると付かないように思います。
- tono-todo
- ベストアンサー率16% (169/1028)
何のこと? 休暇は会社とは全く関係ありません。自己責任でどうぞ。 ただ、永年勤続者へのサービスとして特別休暇を与える仕組みを持っている企業も多く、そういう場合には会社からプレゼントとして、旅行券等を支給されることもあります。
- p-p
- ベストアンサー率35% (1979/5638)
つきません 通勤していないので必要ないと思いますが 交通費がいるのでしょうか?
お礼
ご回答参考になりました。そうですよね。前事務局長は日額精算の方式をとり、有給休暇は一日働いたとみなしての給与支給として日額交通費も付与したのだと判断しました。ありがとうございました。