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解雇について

私は中小企業に勤めていて、規模は50人くらいの会社なんですが、総務兼受付をやっている中年の女性がいます。 彼女はとても強烈な人間で、お客さんからの電話にもかなりきつい対応で出たり、資料なども言ったとおりに作ることができません。 電話の受け継ぎもまともにできず、社内からも不満が出たり、先日は面接に来た方が道に迷ってしまったという電話に対し「そんなの私に言われてもわかりません」と答えるような感じです。 いい加減これではまずいと思ったのか、社長を初め総務部長のほうから「二ヶ月間給与の半額を出すのでその間に転職活動をしてほしい」要するにやめてくれといった内容を告げたようです。 しかし、案の定彼女は「やめない」といっているそうです。 やはりこういった人でも解雇するのは難しいのでしょうか?

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回答No.2

まったくもって適法です。 業務を潤滑に処理できないのであればやむを得ない処置でしょう。 「二ヶ月間給与の半額を出すのでその間に転職活動をしてほしい」というのは、 あくまで自主的にやめて欲しいという顕れなんでしょうね。 当の本人が「やめない」と言っているなら、解雇しかないですね。 口頭、書面で注意をした上で、なおも改善が見えない場合は解雇するに足る「正当な事由」になると思います。 その後、実際に解雇させる日から30日以上前に解雇予告をします。 解雇予告から解雇の日まで30日より短い場合は、下記の金額を解雇予告と同時に支払わなければなりません。 平均賃金×(30日-解雇予告期間) 注意すべき点は、くれぐれも退職強要しないようにしてください。 また、いじめやパワハラなどあった場合、不当解雇になる可能性があります。 会社の大小に係わらず法令順守は企業の義務です。 よりよい就労環境を育むためにも頑張ってください。

その他の回答 (4)

  • phj
  • ベストアンサー率52% (2344/4489)
回答No.5

難しいのは解雇した後です。 解雇するということなら、解雇することはできます。 問題は解雇について、相手が労働基準監督署などに訴えた場合です。 元々、業務を遂行する能力が無いと認められれば解雇はできます。しかし台三者に「能力が無い」ということを立証するのがとても難しいのです。 そのために、口頭で注意するだけでなく、書面で注意を行い証拠を残します。書面上の注意が守れなければ始末書を書かせます。 後のことを考えれば、始末書を書かせるときの口頭での話し合いまで千部録音しておくことをお勧めします。 そうでないと、「無理やり始末書を書かされた」「解雇されたくなければ始末書を書けといわれてしょうがなく書いた」など、口ではいくらでも言い訳できるからです。 現実的に解雇などの労働紛争は従業員側が提訴することがほとんどで、使用者側は守勢に立たされることが多く、また立証責任は原則的に会社側にあります。 円満な解雇(又は法的に確実な解雇)を求めるなら、使用者側が労働基準監督署に行って相談するのも1つの手です。 そうでないと、痛い目にあうこともありえます。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.4

解雇に足る事由が必要です。 > 彼女はとても強烈な人間で、お客さんからの電話にもかなりきつい対応で出たり、資料なども言ったとおりに作ることができません。 口頭注意、書面注意を行い、トラブルの記録もしっかり残してください。 繰り返し注意しても改善しない事を根拠に、始末書、改善策の提示を命じます。 それでも改善しないのなら、減給や減俸、出勤停止などの処分を実施または検討した上で「やむを得ず」懲戒解雇を行ないます。 それ以前に就業規則、懲戒規定はしっかり整備しておいてください。 人事、マナー教育などへ研修へ行かせる、他の方の言う配置転換ような問題解決のための努力も必要。 そういうトラブルの原因が病気なんかの可能性もあるのなら、診療と適切な治療を受けるよう、命令する事も必要です。 -- その程度問題解決のための努力が必要なのか?解雇権の濫用とならない範囲は?管轄の労働基準監督署でも相談に乗ってくれると思いますが。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.3

人事担当です >やはりこういった人でも解雇するのは難しいのでしょうか? まずそれだけの理由では無理でしょうね http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A7%A3%E9%9B%87 配置転換などでも対応できます 再教育しても良いでしょう 解雇するなら「懲戒解雇」でしょうがその程度の理由ではまず無理です 会社都合での解雇の「正当な事由」にもならないでしょう あらゆる方法を用いてもやむを得ない時にだけ解雇は認められます >二ヶ月間給与の半額を出すのでその間に転職活動をしてほしい 実質1ヶ月前の解雇予告だけで解雇しているのと同じです 「金も出さない、辞めていけ」...ではなかなか納得してもらえないでしょう >いい加減これではまずいと思ったのか、 思ったら解雇ではなくまずは「改善」で対応すべきでしょう 管理者がなんら努力も管理者としての仕事をしないで辞めさせる事だけ考えているようではその会社自体にも問題が有るでしょうね

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

会社に規定があるはずです。規定違反の事実があり再三忠告しても改善されなければ蚕が認められる場合もあります。特別なことがない限り難しいと思われます。

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