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この解雇通知は法律的に有効ですか?
いつもお世話になっております。 4月4日にオープンした流通業に勤務しています。(勤務開始は3月11日です。) 業績があがらず、8月20日に大幅な人員整理をして店舗の規模をほぼ半分に縮小しました。 9月初旬にリニューアルオープンしたのですが、結局赤字は膨らむ一方だったそうで、 11月末に閉鎖されることになりました。 年休が10日間とれると思っていましたので(9/28の給与明細に有給10日間 と書かれていたので)、店が閉まってしまうことだし、従業員で調整して年休を なるべく取得しようといたしました。 年休の決済は社長なのですが、8月20日にいったん全員を解雇して、 8月21日に再雇用しているから、年休はゼロだと言って決済してくれません。 そういえば、7月末に「8月20日をもって全員を解雇する」という趣旨の社長名入りの書面が 掲示板に張り出されました。 9月になってその掲示が気になったので、人事担当者に聞いてみたら、 「いえいえ、今会社にいる人は全員雇用継続です。」と言っていたので安心していたのですが・・・ 人事担当者は解雇/再雇用についてはハローワークには何も通知していないそうです。 社長の言っていることは法律的に有効なのでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
年次有休休暇制度を恣意的に有名無実化することになりますので、認められないものと思います。そもそも、解雇の翌日に再雇用するのなら、雇用契約の期間は連続していますから、契約期間そのものが連続しているという扱いになるものと思います(間1日でも中断があると微妙です)。 詭弁ですね。
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- LOVEPOME
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> 8月20日にいったん全員を解雇して、8月21日に再雇用している 再雇用時に勤務条件、給与条件等々は提示されましたか? たとえば、辞令をもらったとかって事実はありますか? もし無ければ、雇用継続と考えていいのでは無いでしょうか? 給与明細に有休10日と書かれていた事実があるのですから、有休取得できていいと思います。 まさしく「不当労働行為」だと思います。 私は以前勤めていた会社を退職する際に、有休取得のことで会社側ともめました。「有休とらせないなら金を出せ」と要求し、約1か月分の給与に相当する額を貰ったことがあります。
お礼
LOVEPOMEさん、ありがとうございました。 ご指摘のとおり、条件の提示は行われませんでした。 残り少ない在籍期間ですが、有休を取得できるようがんばってみます!
- taknt
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法律的には、一ヶ月前に 解雇通知をする必要があります。 が、常識のない社長とかは、そういうの一切 おかまいなしというところもありましたが。 会社自体が 倒産してしまうような状況だと また違うかもしれませんね。
お礼
tanktさん、早速のご回答をありがとうございます。 社長はいくつも会社をかかえてまして、今回たまたま私が勤務している会社を 閉鎖するんですぅ。倒産ではないんですよ。 最後くらい従業員にまともなことをしてほしいです。 ってなんでtanktさんに愚痴ってるんだ? ・・・失礼しました。
お礼
Bokkemenさん、ご回答をありがとうございました。 今のご時世、雇用側は強いですねー。会社の閉鎖に間にあうかどうかわかりませんが、もう一度チャレンジして有休をとれるように努力してみます。