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詳しく、教えて下さい

私は、1月から3月まで会社員(社会保険)で72万ほど収入がありました。 結婚して仕事をやめて旦那の扶養に入りました しかし6月から時給900円のバイトを週3,4くらいで6時間はいっています この場合 税金が かかってきますよね? 今後 子供もほしいので 仕事は来年する予定はないので あまり税金が かかってくると 支払いが大変です・・・ 103万の壁が不安で店長に相談すると 店長は、「所得が130万までは、大丈夫だよ」 と言っています なにが大丈夫なんでしょうか? 旦那と私は、国民保険です。 この場合、私の年収が103万、130万を超えるとどうなりますか? 計算方法や 詳しい税金対策を教えて下さい

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  • aiai_013
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回答No.2

まず健康保険について、  社会保険の場合、これから1年先の給与収入の見込み額が130万円こ超える場合  社会保険は自分で入らなければならず、旦那様の扶養に入ることが出来ません。  しかし、保険については国民保険との事で、国保の場合には扶養という概念はなく  一人づつ保険料が掛かって来ており、今回のケースの場合、保険に関しては  特に考慮する必要は無いでしょう。 次に税金について  旦那様の扶養に入っていると言うことですが、実は配偶者は扶養親族になることが  出来ません、いま奥様は旦那様の、控除対象配偶者という扱いになっています。  奥様の収入が103万円未満の場合の旦那様の税金は  配偶者控除として、38万円の所得控除を受けることが出来ます。  奥様の収入が103万円超の場合の旦那様の税金は  配偶者特別控除として、奥様の収入金額に応じの所得控除を受けることが出来ます。  http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm  (ここでの合計所得金額は、給与収入のみの場合の、収入金額から65万円引いた金額)  表に当てはめると奥様が稼げば稼ぐほど、控除額は小さくなり、旦那様の税金は高く  なりますが、通常はそれ以上に奥様が稼がれており、家庭に残るお金は稼いだ時の方が  通常は多くなります。  (控除額であり、この少なくなった控除額に旦那様の適用税率を掛け   はじめて増加する税額になります。http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm)  また、100万円未満の場合の奥様の税金は、係りません。  100万円以上103万円未満の場合、住民税だけ掛かります。  103万円以上の場合、所得税も掛かります。  所得税は通常年末調整で完了し、その後問題は有りませんが、  住民税は翌年になってからきます。  参考例)年間135万円の給与収入がある場合  旦那様の控除が6万円となり、32万円分の控除が無くなります。  年収4~6百万円の場合住民税と合わせ、約96千円増税  135万円(給与収入)-65万円(給与所得控除)-38万円(基礎控除)=32万円  32万円(課税所得)×5%(税率)=1,600円(所得税)  135万円(給与収入)-65万円(給与所得控除)-33万円(基礎控除)=37万円  37万円(課税所得)×10%(税率)=37,000円(住民税)  他にも社会保険料の支払等行っていれば控除が増え、税額は安くなります。  100万円なら税金0で旦那様も38万円控除なので、135万円の時には、  35万円収入増-134,600円税金増=215,400手取り増となります。 なお、旦那様が会社勤めで、家族手当などもらっている場合は、まったく話は別です。 奥様が稼ぐことによって、その手当てが打ち切られれば家庭の手取りが大幅に減少する ことも見込まれます。 これは、手当てがあるか否か、会社の支給の基準はどうなっているか、注意したいところです。

その他の回答 (1)

  • tono-todo
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回答No.1

夫の扶養から外れるとかそういうことですが、 私はあなたに大いに稼げといいたい。 200万円程度稼げば、税金でもっていかれる部分は増えますが、生活レベルは向上します。 103とか130万円の境界が一番危ない・・下手をすると損をします。 大いに稼いで、来年の地方税部分をのこして、後は楽な生活をしましょう。

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