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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生命保険について。)

生命保険についての重要なポイントとは?

このQ&Aのポイント
  • 生命保険の受け取りが収入とみなされることがあります。
  • 受け取った保険金は所得として課税される場合もあります。
  • 収入の増加により、税金や扶養控除などが変化する可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 850058
  • ベストアンサー率40% (329/817)
回答No.3

生命保険の死亡保険金の場合、法定相続人×500万円まで 非課税なので、申告しなくてもかまいません 相続税の控除内の金額で奥様の収入金額にはならないので 申告不要です、ご主人の扶養はそのまま受けられます 以下国税庁の生命保険金 控除です https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4114.htm

その他の回答 (2)

  • 850058
  • ベストアンサー率40% (329/817)
回答No.2

保険金100万の受け取りが、満期なのか、給付金なのか 保険の形は何なのか、全然分からないので回答のしようが ありません

noname#233711
質問者

補足

父の死亡保険です。

  • Oubli
  • ベストアンサー率31% (744/2384)
回答No.1

医療費を払ったのが誰で、保険金の受取人が誰ということでしょうね、普通の医療費として払った金額が保険金より高かったら医療費控除を申告します。逆なら何もしません。一時的な所得・支出なので来年の税金には関係ないです。 交通事故などで補償金としてでたのならちょっと複雑でしょう。税理士と相談してください。

noname#233711
質問者

補足

誤解させてすいません。 医療ではなく、親の死亡保険を妻が受け取った場合です。

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