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年の途中で扶養家族になった場合の質問です
どなたか教えてください。 2007年1月~4月まで扶養ではなく働いておりました。 自身で国民健康保険・国民年金の方を払っており 4月までの収入が90万程ありました。 5月から会社を退職したので、旦那の扶養に入りましたが 5月~12月までの収入が50万程あります。 この場合の税金などで何か関わってくるのでしょうか? それともその年は扶養に入れなかったとの事でしょうか? 教えて頂けないでしょうか、お願いいたします。
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>5月から会社を退職したので、旦那の扶養に入りましたが… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >4月までの収入が90万程ありました… >5月~12月までの収入が50万程あります… あなた自身は確定申告をして税金を納める義務があります。 給与から源泉徴収として前払いしていたのなら、申告することによって、追納ではなく、一部が返ってくることが期待できます。 5月~12月までの収入が何かにもよりますが、「給与」であれば、夫は、「配偶者特別控除」をぎりぎりでもらえるかもらえないかの瀬戸際ということですね。 夫が会社員等で、年末調整で配偶者控除を受けていたのなら、3/17 までに確定申告をして配偶者控除の返上手続きが必用になります。 5月~12月までの収入が株の売買益とかいうなら、「配偶者特別控除」も論外になります。 >自身で国民健康保険・国民年金の方を払っており… いずれも「社会保険料控除」になります。 国保は支払った額を正直に書き込むだけでよいですが、国民年金は社保庁から送られてきた『控除証明書』の添付が必須です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm --------------------------------------------- 個人の税金は、元日から大晦日までの 1年をひとくくりとして判断されます。 「4月から翌3月まで」 ではありません。 「配偶者特別控除に関しては、この期間の年間収入が103万円以下の場合に」 ということもありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- miitankoko
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社会保険の扶養のほうですがまず問題ないでしょう。 >5月~12月までの収入が50万程あります。 月6-7万ですので1年でも80万程度と予想されます。社会保険の扶養は暦年1年でも年度でもなく、今後1年の見込みです。 組合管掌の場合独自に過去の収入も見る例もあるそうですが、一般には過去は関係ないです。
お礼
いろいろ詳しく教えて頂き、ありがとうございます。 一番の心配だったのが、年末調整での「配偶者特別控除」を外した時に社会保険の扶養も外さなければいけないかと言うことでした。 確定申告した際に追徴課税を支払いましたが、社会保険の方は大丈夫でした。
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
4月までの収入が90万・・ 5月~12月までの収入が50万・・ 合計収入140万円の全部が給与だとして回答します。 質問者の給与収入が140万円ということは、「合計所得金額」が75万円ですから、ご主人は配偶者控除を受けられません。↓ 配偶者控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm しかし、配偶者特別控除は受けられます。↓ 配偶者特別控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm また、収入が130万円を超えるとご主人の健康保険の被扶養者資格を否認される危険が生じます。↓ 主婦のパート「扶養内がお得」は本当? http://allabout.co.jp/gs/lifeeventmoney/closeup/CU20070905A/index.htm
- nik670
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所得税を算出するには収入金額から 所得金額を導き出さなければなりま せん。 旦那が会社で行う年末調整時に奥さ んの所得金額を書かされます。 そこで0円なら旦那は配偶者控除が 受けられるので旦那の所得税額は年 間で38000円程度安くなります。 ですので旦那がpichon2008さんの所得 金額をいくらで書いて提出したかです。 これは年末調整をやれば源泉徴収票 がもらえるのでそれをみれば解ります。 で、もし旦那が書いた所得金額が間違 っていたら確定申告で訂正できますよ。 pichon2008さんが支払った国民健康保 険・国民年金の額によって所得金額 が左右されますので、配偶者控除の対 象になるのか、配偶者特別控除の対象に なるかは解りません。 いずれにしても旦那が書いた書類の金 額しだいです。
- tos-1974
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4月から翌3月までの収入の合計が103万円を超えてなければ所得税がかかることはありません。また配偶者特別控除に関しては、この期間の年間収入が103万円以下の場合に、所得に応じて控除されていた、5万円から最高38万円までの配偶者特別控除がなくなります。 以下、同様の質問が過去にも出ているので、そちらをご参考にされてください。
お礼
いろいろ詳しく教えて頂き、ありがとうございます。 一番の心配だったのが、年末調整での「配偶者特別控除」を外した時に社会保険の扶養も外さなければいけないかと言うことでした。