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社会保険の加入資格
月末の退職予定が、経営者と経営者の内縁の妻の意向で、 急遽、給料の〆日である20日の退職となりました。 社会保険料は、前月分を翌月分の給料から差し引く形に なっていたので、6月分の社会保険料は、6月の給料からは、 5月分と6月分の社会保険料が引かれるものと思っていました。 その事を確認すると、月末までいるのが、社会保険の加入資格だから 6月の保険は、自分で任意継続するか国民健康保険にするよう 言われました。 保険料が、日割り計算できないのは、わかりますが、 そもそも6月末の退職を、20日の退職に変更したのは、 会社の都合であり、社会保険加入資格が、末日まで勤めることである との説明は、就職時にもらった規約にも記載されておらず、説明も うけていませんでした。 そもそもわかっていたら、20日の退職には、応じませんでした。 社会保険加入資格が、末日まで勤めることであるのは、 会社の基準だったのでしょうか?それとも法律で定められている ことなのでしょうか? 退職に至った経過も腑に落ちない点が多いことは、おいておいても 最後の最後まで、腑に落ちない結果が非常に残念です。 法律で決められていることであるのなら、自分が知らなかっただけかと 納得もできます。どなたかご教示下さい。 よろしくお願いします。
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No.1の方の回答のとおりだと思われます。仮に月末退社だと、あなたは退職した月まで会社に在籍したとして、雇用保険、厚生年金、健康保険などにとって「1月分」とカウントされるので、あなたにとっては有利になりましたね。しかし、20日退社といういことであなたは残念ながら1月フイにしたという見方もできます。 一方では、会社にすると月末退社ではなくなるので、その分社会保険料を支払わなくても済むというメリットが生じます。 残念ながら、既に会社とあなたとの同意のもと雇用契約を解除つまり退職したわけですので過去に遡って退職の意思表示を取り消すのは難しいかもしれません。但し、退職日について必ずしも争うこと自体はゼッタイ不可能ではありませんが。 あなたは大変ご立腹でしょう。会社サイドは、重要事項としてきちんと説明するべき事由でしたね。そうすれば無用なトラブルを防げたかと思われます。
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社会保険料は、資格喪失日の属する月は徴収しません。 ただ月末退職は、翌月1日が資格喪失日なので、 その在職していた最後の月の保険料は徴収します。 (資格喪失した日は翌月なので、その月は徴収しない) このことは会社の規約とは関係なく、 国保・国年・健保・厚生の事務手続きを統一するために 法に定められているにすぎません。 保険料取らないといっても健保は在職している20日まで有効ですし、 その次の就職まで、国保(または任継)に切り替えるだけ。 年金は月末の加入状況で判定しますので、 月末まで無職を通したら、国民年金1号被保険者として 保険料を納付すればすむことです。
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私の勉強不足でした。 回答ありがとうございました。
お礼
こちらとしては、次の人のめどがつくまでと、 5月末退社が、6月末にのび、その分、 5月末退社がかなっていれば、無用な不愉快な思いをせずにすんだ うえに、内縁の妻の意向で、20日退社になり、 すべて、会社側の意向にあわせた結果がこれだと、 本当に悲しくなります。 私の勉強不足とはいえ、後味の悪いものです。 ご回答ありがとうございました。