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社会保険の資格について
現在契約社員としてはたらいているものなのですが、 12月10日付けで退職する為、現在の社会保険の資格を喪失します。 次の仕事は12月12日からで社会保険も12月12日から加入することになります。 このような場合11日が空白になってしまうんですよねぇ・・・どうすればいいのでしょうか? 一日だけ国保に加入しなければならないのでしょうか?よろしくお願いします。
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健康保険の被保険者期間が継続して1年以上とは、転職して会社が変わっても継続していれば通算できますが、1日でも空白があると通算できません。また、国民健康保険や任意継続の加入期間は通算されないので、空白の1日を国保または任継で埋めたとしても意味ないようです。 すでにご存知かもしれませんが、1年以上の継続が必要なのは退職した場合の話で、退職せずに産休をとるのであれば考えなくてもよい事ですし、2ヶ月以上勤めて退職すれば任意継続に加入でき、任意継続中の出産は出産手当金の対象になります。
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- moco_boo
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こんにちは。仮に妊娠していた場合の話ですが、6ヶ月の任意継続したとしてもその期間中(6ヶ月の間)に出産しないと支給されないので、現在妊娠していないのでしたら新しい方に加入されてしまったほうがいいと思いますよ。 ちなみに出産一時金・出産手当金は1年未満の加入でも産休がもらえるのであれば(雇用が継続され、その期間社会保険料を支払えるのであれば)出ると思います。育児休業給付金については1年の加入が必要になると思いますが・・・
補足
ご回答ありがとうございます。 出産一時金はもらえるとおもうのですが、出産手当金の支給資格は継続して一年の加入だったとおもうのですが・・。 今まで入っていた健保とこれから入る健保の加入期間をあわせることはできないのでしょうか・・・ 現在入っている保険は1年加入しているので。
- zeizei2000
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法律上は加入が義務付けられているので1日でも加入するということになりますが、実際には11日に病院などを受診しない限り、わざわざ加入手続きをする必要はありません。 社会保険の場合は、同じ月に資格の取得と喪失があったときは、たとえ1日でも保険料は1月分支払うことになりますが、国民健康保険の場合は、同月得喪では保険料は発生しないことになっています。 ですから、1日の空白程度では事実上なんの影響も無く、加入しないという選択が現実的です。 もし入院でもしてしまったら、空白は埋めなければいけませんが・・・あ、縁起でもないですよね。ごめんなさい。
補足
ご回答ありがとうございます。 たぶん病院にかかることはないとおもいますので、 一日くらいだったら加入しなくても良いのですね。 まだ妊娠はしていないのですが、過去の質問をみていて転職しても一年以上加入していればもらえるようなことをかかれていたので、少しきになっています。 出産手当金をもらおうとするなら、一日も空白がないほうがいいようなので、現在入っている保険を任意継続するほうがいいのでしょうか?
お礼
とても良くわかりました。 ありがとうございました。 任意継続してもむりなのですね・・・ とりあえず、まだ妊娠していませんんで、 またそのときにどうするか考えようとおもいます。