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社会保険加入について
- 退職時に社会保険加入を回避できる方法を伝えたが、給与から半額以上が控除された。
- 厚生年金額が間違っており、差額の返納を求められている。
- 入社当初は社会保険加入資格を満たしていたが、必ずしも加入する必要があるのか疑問。
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#1ですもっと詳しく説明すると。 たとえパートでも契約社員でも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の概ね4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の概ね4分の3以上であること 要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。 ですから上記の条件に該当すれば会社は入社日から社会保険に加入させる義務があります。 一方社会保険の保険料に日割りはありません、必ず月単位です。 健康保険および厚生年金等の保険料は月末の状態で判断されます、月末に加入していればその月の保険料を支払いますが月末前に脱退して月末には加入していなければその月の保険料は支払うことはありません。 ただし前述の同月得喪の場合は例外となり保険料は払います。 同月得喪というのは前述のように資格を取得したその月に資格を喪失した場合であり、加入期間が1ヶ月に満たないかどうかとは直接関係がありません。 またその後国民健康保険に切り替えて加入した場合はその月の保険料は発生します、つまりその月の保険料は重複して支払うようになります、不条理に感じられるかもしれませんが致し方ありません。 なおだからと言って国民健康保険には翌月からの加入と言うわけにはいきません退職した翌日からの加入となります、国民健康保険の加入には在職中の健保の被保険者資格喪失証明が必要だからです。
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- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
入社当時の雇用条件が社会保険の加入要件に満たせば、企業は社会保険に加入させなければなりません。 また、その保険料は、加入時に想定される月額給与を届け出ての算定となります。 したがって、あなたの希望で任意に加入しない、保険料が給与の何割、日割りに計算、などということは出来ません。 通常、健康保険では、資格取得月に発生し、資格喪失月には発生しません。しかし、この期間が1ヶ月満たない同月の場合には、1か月分の保険料が発生します。 もちろん、社会保険の期間に関係なく、国民健康保険などへ切り替えても重複月の保険料は発声しないようになっているはずです。 計算誤りも、担当者も人間ですから、あることでしょう。計算の誤りについての説明を聞き、足らない分の返納をしましょう。 社会保険の手続きは、会社の担当者が外部の団体などに一定期日内に行わなければなりません。 私の手続きでは5日以内と記憶しています。手続きを行えば、決定されたことになりますので、訂正も正当な理由が必要になるでしょう。手続き前であっても、あなたのために便宜を図ることは、法に反してしまうことでしょう。状況によっては、雇用条件の変更などにより、加入要件を満たさなくすることも可能かもしれませんが、おかしな話であることは間違いないでしょう。 諦めるべきだと思いますよ。
お礼
ご回答ありがとうございます。私が甘かった様です。
社会保険に日割りはありません 1ケ月分を天引きされます もちろん会社も同額支払っています、4日の勤務で戦力にもならず、会社としては大損です。 会社のほうがあなたよりも加入しなければよかったと思っているでしょうが義務なので仕方ありません。
- wakko777
- ベストアンサー率22% (1067/4682)
サラリーマンである以上、社会保険に加入するのは義務です。 自分だけ入らないように計算して・・・なんて都合のいいことはできません。
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
>入社当初は、社会保険加入資格を満たしていたとして必ずしも加入しなければならないのでしょうか? 資格取得の条件を満たせば会社は入社時から社会保険に加入させなければなりません。 また資格取得した月に資格を喪失した場合は同月得喪となり、その月は例え4日間でも1か月分の保険料が差し引かれます。
お礼
早速ご回答いただき、ありがとうございました。 内容理解できました、 私が甘かった様ですね。