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やま水に関して・・・・水利権?
いつもお世話になっています。 たてづづけで申し訳ないのですが、お知恵拝借!! 親戚A家に問題発生です。 親戚A家のある地区では古くから(100年以上前)、やま水を使っていまして、やま水の管理組合が作られ、市水道が完備したいまでも、飲用以外のものにはやま水を使っています。 ただし、A家は個別に他の水源から水を引いているため、その組合には入っていません。 地区のやま水組合はA家の敷地にタンクを据え、年3万5千円を借地料を支払っていますが、今回、敷設して50年以上は経つだろうと思われる鉄管が壊れ、組合は敷地内の鉄管の上を車が通るから壊れたとか難癖をつけ、修理代を押し付けます。 不景気の折、この敷地も売ろうと思っている土地なので、 この際、タンク・給水管の撤去・賃貸契約の解除をしたいのですが・・・・難しいでしょうか? 上下水が完備して今、やま水はライフラインではないのですが・・・
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>A家は個別に他の水源から水を引いているため、その組合には入っていません。 という事は、やま水を使用する権利は一切ありません。 当然、水利組合とは水利権に関する契約(権利・義務)は一切ありません。 >のやま水組合はA家の敷地にタンクを据え、年3万5千円を借地料を支払っています あくまで、タンクを他人の所有地に設置しているので、土地代を払っているだけです。 タンク及び付随する設備(管など)は、水利組合の所有です。 地主は「タンク及び付随する設備の管理義務はありません。 あくまで、土地を貸しているだけです。 >タンク・給水管の撤去・賃貸契約の解除をしたいのですが・・・・難しいでしょうか? 契約解除を要求すれば良いですよ。 契約書があれば、その契約書に従って契約解除をすれば問題ありません。 契約書が無い場合でも、契約解除を1年前又は半年前に通告すれば問題ありません。 土地売却を原因(理由)として、土地賃貸契約の解除を申し出て下さい。 今後は、水利組合と新たな地主との契約になります。
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- akak7164
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一般的には#1と考えられますが 同様な裁判で民法1条の権利の乱用に当たるとされ却下された事例があります。裁判関係者では有名な事件です。 宇奈月温泉事件 大判昭和11.7.10民集15巻1481頁 弁護士会などに相談されると良いでしょう
お礼
そういうこともありますか・・・・ ありがとうございました。
お礼
A家より、お世話になります。感謝です。 タンク・配管などの撤去に係る費用などは、どうなるのでしょうか? すぐに土地が売れるわけではないし、 土地を売却しない場合の、理由は他になにかありませんか?
補足
早々のご回答ありがとうございます。 単なる賃貸契約ですか・・・・ もうめんどくさいごたごたにかかわりたくないので、 A家の敷地から、タンク・配管の撤去をして欲しいわけで、 *水利組合と新たな地主との契約 は、ありえないです。 お世話になりました。