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社内借入金の金利
こんにちは。 住宅ローン返済のために会社にお金を借りました。当社には社員へ貸付を行う制度は無く、経営者の判断で貸付を行っています。 この借入の金利に関連した質問なのですが、12年返済で年利1%で借りました。私としてはとても有利な条件で喜んでいたのですが、市場金利と大きくかけ離れた場合一時所得とみなされ、課税される事があると聞きました。 本当にこのような心配があるのかご教示下さい。 また、このような低利で社員へ貸し付けることで、会社にもなにか不利益が発生する事がありますか?
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会社が役員・従業員その他の者に金銭の貸付を行った場合には、 これに対する利息を計上しなければなりません。 (会社が金利を取るのは借りる人間が増えるからではありません法的手段です。) 経理上「貸付金」として処理せず、「仮払金」などの科目で計上 している場合も実質的に貸付たこととして、利息を計上することとなります。 また、名目が貸付金としている場合でも、返済予定がない又は長期間塩 漬けになっているために、会社に回収の意思がないと認められるとき は、給与として課税されることがありますので注意が必要です。 なお、利息を徴収しない場合には、給与(役員の場合には役員報酬)と して個人に課税されることとなります。 ただし、次の場合には、利息の計上の必要はありません。 (1)災害、疾病等により臨時的に多額の生活資金が必要となった役員又 は従業員へのその生活資金として貸し付けたうち合理的な返済期間以内 の分の利息 (2)一事業年度5000円以下の利息(下記の1)または2)[但し書 き除く]で計算した利息) 利息を計上するの場合の利率は、次の区分に応じ、それぞれの利率となります。 1)会社が他から借り入れた金銭を貸し付けた場合・・・その借入金の利率 2)その他の場合・・・貸付を行った日の属する年の前年の11月30日を 経過する時におけるいわゆる公定歩合に年4%の利率を加算した金額 平成12年平成13年中に貸し付けたもの・・・・・年4.5% 平成14年~平成16年中に貸し付けたもの・・・年4.1% ※平成11年12月31日以前に行った貸付については、おおむね 年10%(その貸付が役員又は従業員に対する住宅取得資金である ときは、年5% 但、役員に対する特に有利な貸付の場合を除く)となります。 ただし、役員又は使用人への貸付金について、会社の平均調達金利など の合理的な基準で算定された利率により計算した利息を計上している場 合には、その利率によることが認められています。 また、会社の従業員(役員の親族などを除く)に対する住宅取得資金と して貸し付けた場合には、年1%以上の利息を徴収していれば、給与課 税されません。質問者さんはこれに該当すると思われますので利息以外 の課税はないと思われます。 心配であれば会社の顧問税理士に相談するとよいでしょう。
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- kickknock
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この場合無いでしょうね。 私の会社も緊急事態などで、貸付金を行うことがあり、金利は「別に要らないが1%ぐらいにしないと、理由をつけて借りる人間が増える」 とのことです。 余程信頼されているのと、会社が12年間優位に立つことになりますが。 たとえ、0.1%でもおかしくないですよ。血縁関係ないですよね? これは、役員の家族が私物化して、「会社から借り入れ」するのを防ぐのが目的です。ご家族が緊急手術であと200万足りないとか。 家の頭金が300万足りないとか。 だから、気にする必要はありません。 会社は退職金も計算して、勤続年数+返済年数の退職金を試算しているはずですから。 だから稟議が通るのです。
お礼
血縁関係はないです。 ご回答ありがとう御座いました。参考になりました。
お礼
ご丁寧にお答えいただきまして、ありがとう御座いました。 大変参考になりました。