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カードローンの金利について

カードローンのことで質問です。年利18%、8年から20年1月までの取引があり、先日一括返済をしました。借入元金が220万、利息が160万。これは金利が法定内なのでいくらかでも取り返すことは不可能なのでしょうか?合計支払額は380万でした。ちなみに会社はやみ金とかではなく普通の大手カード会社です。私が親に善意で貸したカードがいつの間にかこんなことに・・・

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  • 5gasira
  • ベストアンサー率34% (347/994)
回答No.1

カードキャッシングで平成8年とかで金利が年18%であればごく普通ではないですか? また、あなたが利用したのではなく、親が勝手に使ったのであれば、多分利用規約に違反しているのではないですか? 親を訴えることは出来ても、払った金利を取り返せるかどうかは疑問です。 あなたもおっしゃっているように闇金であればとんでもない金利が存在するそうですから、こつこつ返済していれば、法定金利を超えて支払った分などがいわゆる返還請求によって「取り戻せる場合もある」というだけで必ずしも返済者全員に適用されるかどうかはケースバイケースだと思いますよ。 元金220に対して金利160ですが、期間も8年から20年まで12年です。 ちょっとした住宅ローンですよね。頭金が少なく住宅ローンを組むと最初の数年は金利だけ支払っているようなもので元本はほとんど減らないと言う話は良く聞きます。 住宅ローン3000万で30年完済、あなたの場合のキャッシング220万で8年完済を比較するに妥当な金利と言う気がしますがどうなのでしょう。 仮に取り返せてもそれに関わる弁護士費用などの費用と労力に見合った金額が還ってくるかどうかは大変微妙なところだと思います。

その他の回答 (2)

  • kukineko
  • ベストアンサー率28% (81/286)
回答No.3

220万円と言う借り入れ金額は1社のものでしょうか? それですと、利息制限法の上限金利100万円を超える貸し出しは15%に抵触しますので 利息を引きなおし過払い金の返還を求めることが可能と思われます。 複数社若しくは複数契約によるものですと上限金利内ですので過払いは発生しないと思われます。 尚、他人にカードを貸し出すことはカード利用規約に違反するところがほとんどです。 そのことにより、返金処理がなされることは無い上に、あなたが貸し出したことによりカード会社が損害を受けるようなことがあれば賠償責任が発生すると思います。 カード会社の契約書を確認してみて下さい。

回答No.2

この類の案件は弁護士会で1回のみ無料相談をしていると思います。近くの弁護士会に質問したい内容を電話で相談されてはいかがですか?ちなみに有料相談ですと高いので、何のために相談したのか分からなくなる(費用がかかりすぎて)のでご注意を!

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