• 締切済み

保険会社の借入金利が、複利計算は、順法でしょうか

よろしくお願いします。  生命保険会社で、保険金の積立金額の中から、借り入れができる というシステムがあると思いますが、これを利用して、過去に150万円、3年間、複利5.5% で、資金を借り入れしたことがあります。 その時に、複利の貸付金利ということを初めて聞きました。どうしても、必要性があり、利用を して、現在は返済を終わっているのですが、いまだになんとはなく、「複利の貸付金利」という ことが納得できていません。  一流の会社が、ビジネスとはいえ高利貸しではあるまいし、それも、長年の自分の積立金か ら、借り入れをするのに、「複利の貸付」ということに対して。   後で知り得たことですが、貸金業法では、複利の貸付は禁止されているとのことですが、保 険会社が行う場合は、順法なのでしょうか。 そのあたりをご存知の方教えてください。どうぞよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.3

貸金業法で禁止される複利とは年複利を超えて複利計算する事を指します。この場合年複利に引き直して年利15-20%を超えると違法になります(この為サラ金は利息先入れ元金後入れと規約に定める事で複利規制を免れる便法を編み出しました)。 保険会社の場合半年複利(起算は融資日又は半年単位の契約応答日)であり、最大利率年利8%(予定利率6%当時の契約者貸付に適用された利率)で計算しても年利回りで10%未満です。つまり違法とは言えません。因みにこの計算方法は銀行の総合口座当座貸越にも適用されています。普通預金の利息計算日に当座貸越の利息も引き落とし又は元金に加えていますが、これも違法とは言えません。

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.2

貸金業法その他の法律でも複利計算そのものは禁止されているわけではありません。 貸金業法14条では複利での契約を想定しています。 利息制限法も超えませんので、問題ありません。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.1

貸金業法2条但書にあるように,保険会社の行う契約者貸付は,貸金業法の適用を受けません。保険会社の行う契約者貸付は保険業法にもとづきます。

関連するQ&A