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旧金利完済後、新金利で新契約。旧金利契約時の過払金請求について

A社で年利29%で返しては借りてを繰り返し、常に限度額の50万円を借りたまま8年程経ちました。 去年の末に一度、完済して新金利18%で契約して限度額の50万円を借りて現在に至ります。 金利が下がって少し楽になりましたが 過払金返還請求(正確には減額なのかな?)を考えております。 過払金が50万円を超えていれば差額の返還。50万円未満ならば借入金の減額。それを一括返済ならシロ。残額を利率引き直して分割返済ならクロ。 認識としてはこんな感じでしょうか? さて、本題です。 旧金利と新金利との契約がありますが どういう扱いになるのでしょうか? たとえば。。 旧金利での過払金返還が40万円あったとします。 新旧同体で、新金利の借入金50万円と差し引きされて、10万円の一括返済を求められるのか? それとも新旧別々で40万円の過払金返還があって、50万円の借入金もそのまま残るのか? さらにもうひとつ。 過払金返還請求、過払金による借入金の減額(債務整理)は 債権者毎に行えるのか それとも債権者一括で行われるのか? 現在、2社からの借入があり 時間をずらして対処すれば ブラックにならずに完済できる可能性が あるのではと 都合の良いことを考えております。 長くなりましたが どなたか御教授願います。

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回答No.1

>たとえば。。 旧金利での過払金返還が40万円あったとします。 新旧同体で、新金利の借入金50万円と差し引きされて、10万円の一括返済を求められるのか? それとも新旧別々で40万円の過払金返還があって、50万円の借入金もそのまま残るのか? →業者側は別契約を主張すると思いますが、同一契約とみてよいとおもいます。仮に、別契約としても、完済した最初の過払い金には5%の過払い利息を請求できます。 さらにもうひとつ。 過払金返還請求、過払金による借入金の減額(債務整理)は 債権者毎に行えるのか それとも債権者一括で行われるのか? →和解する時は、一括で行っています。 >現在、2社からの借入があり 時間をずらして対処すれば ブラックにならずに完済できる可能性が あるのではと 都合の良いことを考えております。 とりあえず、業者に取引履歴を開示してもらい、フリーソフトの利息計算ソフト等で計算してみてはいかがですか?50万円、8年の取引であれば、ざっと推定計算すると、50万円以上は過払いになっているとおもいますよ?

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