- 締切済み
不良債権の回収手続きについて
500万円の債権がある取引先が倒産してしまい どのようにしたら回収できるのか困っております。 【状況】 ・取引先経営者行方不明(毎月請求) ・保証人あり(普通保証で未請求) ・取引先の土地、建物に根抵当権あり(極度額400万円) 質問の内容はおおまかかもしれませんが、質問から分かる範囲の ごく一般的な手続きで構いません。何処へ行って何をすればよいのか 教えてください。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- haniwapapa
- ベストアンサー率41% (28/67)
状況が断片的なので、詳述が出来ません。 1.破産申立の有無 2.保証人の保証範囲 3.何処が根抵当を設定しているか によって、対応が変わると思います。 裁判所に破産申立をしていれば、管財人が全ての手順を決めて行きます。 最初は、破産申立を引き受けた弁護士から通達が来て債権の確認、次いで破産管財人(破産者の財産を管理分配する人)が選任されます。 破産申立をした弁護士が破産管財人になることもあれば、そうならないこともあります。ここは裁判所の判断です。 従業員給与、税金、社会保険などに優先権があり、一般債権はそのあとになります。 保全財産のない企業は、ほとんど一般債権まで分配金が廻らないケースがほとんどです。 どんな形で保証人が付いているか不明ですが、売掛金や貸付金で500万円の債権を保証している場合は、即時請求することが必要です。 請求の根拠と請求の趣旨を記載した文書を内容証明で送ります。 これは、保証人の責任を確認させるもので、保証品が異議をとなえれば裁判になります。 但し、保証人に財産がない、あるいは支払能力がないとなると、結局取るモノがないということで、最後はあきらめるしかありません。 根抵当を設定しているのが、質問者の方であれば、500万円の債権に対して競売の措置を執ることが出来ると思います。 いずれにしても、一度弁護士に相談した方が、お金はかかりますが段取りは全て教えていただけます。 もちろん、お金が使えないということであれば、大方は裁判所や相手側の弁護士に問い合わせる形で進めることは出来ると思います。 ただ、ご本人の手間は、わからないことも多々出てきて、結構たいへんです。
補足
早速の解答ありがとうございます。 何をすればいいか分からない状況なので大変参考になります。 質問の補足なのですが、 1 破産宣告はされていません。 2 保証人については調査中ですが、支払意思はあり保有資産はある。 3 根抵当権の設定は当社がしたものです。 ここで再度質問なのですが、 ・行方不明の債務者に対しては何をすればよいか? ・取引先に分配する財産がないことを確認→保証人に即時請求する →競売の措置をとる という手順で進めればよいか? ・競売というのは裁判所に対して申し出ればよいか? やはり、弁護士に相談することが必要なんですね。 ただその前に最低限の知識をつけておきたくて・・・ 以上よろしくお願いいたします。