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判決が下りたにも拘らず、債権の回収が思うように進められず困っております。

判決が下りたにも拘らず、債権の回収が思うように進められず困っております。 債権は住宅の未払い賃料及び原状回復費等の総額約200万円です。 被告(A)は法人で現在も営業をしています。 連帯保証人は2名ですがその内の一人は勤務先でのトラブルで行方不明、もう一人は住所不明となっています。 (不手際により、(A)の代表者の連帯保証は取っていません) 債権回収の手法として、 1.取引銀行口座の差押、 2.(A)が取引先に有する売上等の債権の差押、 3.(A)事務所動産の差押、 4.連帯保証人の不動産、動産及び銀行口座の差押 が考えられると思いますが、(A)は取引銀行口座に対して差し押さえを警戒している向きがあり、事務所の近くの銀行を利用していない可能性大です。 また法人登記している事務所(その所在で営業している事は確認済み)も(A)が賃貸借の名義人ではなく、第三者によるものであることが判明。 よって事務所の動産差押を執行しても(A)のものであるかどうかの判定で難しい面があります。 皆様のお知恵を拝借したい事項と致しまして、 (1)法人又は個人の取引銀行を探し出す手段は? (2)法人の取引先が何処かを探し出す方法は? 大手の帝国データバンクや商工リサーチ以外でそれらの調査を行っている業者等又は、別の方法で調べる手段をご存知でしたら是非、ご教授下さいます様お願い致します。

みんなの回答

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.1

 どのような訴訟で勝訴判決を得られたのでしょうか。  賃料滞納であった場合,明け渡しと未払い賃料の支払いを求めて訴訟を起こすのが本筋ですが,質問文を見ておりますと,明け渡し請求されたのか否か判明しません。    賃料滞納による明け渡し等請求ですと,現在の賃貸人を放り出して,別の方に賃貸借することの方が現実的ですから,賃料回収よりも明け渡しの方に重点を置きます。  動産執行は,よほど高価な物がないと回収はできません。高価な物であっても,その物に流通性がなければ,二束三文です。    連帯保証人を被告として訴えを起こしていなければ,差押えなどの強制執行をすることができません。

wanibotsu
質問者

補足

teinen様 ご回答有難う御座います。 勝訴判決の内容は未払賃料及び原状回復費の支払い請求です。 訴訟を起こす前に明け渡しは完了しております。 連帯保証人は被告として訴えを起こしております。 宜しくお願い致します。