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遺産分割について教えてください。
親が亡くなり法定相続人の二人で遺産分けをする場合、公証役場証書があるものは、証書通りの1人に遺産分けとなるはずですが、もしも、証書記載分が法廷相続分以上になった場合は、もう1人に差額分を支払わなければならないのでしょうか?
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たいてい公正証書遺言ともなると、財産に漏れがないように記載がしてあると思われます。 それでも不明な部分があった場合、最高裁の判例では遺言の解釈は遺言者の意思を尊重し、記載の全体や遺言所作成当時の事情、遺言者の置かれていた状況などを考慮して遺言者の真意を探求して行うとされています。 ですから、必ず二分の一になるというわけではなく、具体的に遺言書などから判断して決めることになります。
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- rioric
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回答No.1
法定相続分(子供2人だと各二分の一)以上であっても、遺留分(子供が相続人の場合、相続財産の二分の一、これを二人で分けると考えるからさらに二分の一、結局子供二人が相続人の場合には全体の四分の一が遺留分)を侵害しない限りは、差額を支払う必要はありません。
質問者
お礼
rioricさま 迅速な回答をありがとうございました。 遺産分けとしては、証書分を除いたものをさらに相続人(今回は、二人)で分けると考えてよろしいのでしょうか?
お礼
rioricさま 必ず半分にしなくては、いけないというわけでは無い事がわかりました。ご回答ありがとうございました。