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遺産分割と遺留分

公正証書遺言があり、相続人のうち1人(相続人A)が相続割合0%となっている場合、 遺産分割協議書はその他の相続人で作り、実印を押し、仕上げても良いのでしょうか? それとも相続人Aの署名実印も必要でしょうか? 相続人Aは遺言書を見て自分が相続割合0%だと知っています。 遺留分についても知っています。

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  • mambo_no5
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回答No.1

本当に遺産分割協議書が必要であれば、Aの実印は必要です。 遺言書があり、さらに遺産分割協議書が必要な場合とは 1、遺言書に記載されていない財産があって、協議が必要 2、相続人の全員一致によって、遺言書とは別の遺産分割をする場合 などです。それら以外では通常、遺産分割協議書は必要ありません。

oshiete090
質問者

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こんにちは。大切なお時間を割いてお答え頂き、感謝申し上げます。 私達家族は、円満な関係です。遺言書の通り、分けていきます。揉める要素は何もない状態です。 とすれば、遺産分割協議書はいらないのですね・・・知らなかったです。 協議書を作らないと銀行の名義変更ができないと思っていたから、 どんな方も、絶対作るものだと思ってました。 では、相続人Aの実印も必要ないんですね・・・何だかホッとしました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • kgrjy
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回答No.3

全く関わりたくない人に対して、家裁の調停申し立て、裁判移行、確定判決が必要になります。何も主張してこなければスムーズに進むと思います。

oshiete090
質問者

お礼

こんにちは。大切なお時間を割いてお答え頂き、感謝申し上げます。 調停などになるのですね。 もし調停になっても、何も主張してこない感じです。 どうしたものか、悩みます・・・ ありがとうございました。

  • utama
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回答No.2

No.1 さんの例以外に,遺言で相続の割合のみしか指定されていない場合には,遺産分割協議が必要です。 例えば,妻,長男,長女がいる場合で,財産のうち1/2を妻に,1/2を長男に相続させるという遺言だったとすると,1/2ずつではあっても,どの財産をどのように分けるか遺言だけでは決まらないので,遺産分割協議をしなければなりません。 この場合,相続分の無い相続人も遺産分割協議に参加する必要があります。遺言で指定された相続分が0であっても,寄与分による相続分の修正を求めることができるからです。

oshiete090
質問者

お礼

こんにちは。大切なお時間を割いてお答え頂き、感謝申し上げます。 ご指摘のとおりです。割合で指定されています。 この場合、相続分の無い相続人Aも遺産分割協議に参加する必要があるのですね。 では、相続人Aが、『オレは0%だ。1円もいならい。関わりたくない。 協議には参加しない。署名もしないし、実印も持ってない。』 のようになると、どうなのでしょうか? 寄与分は・・・ないです。 もしお知恵を拝借できるなら、お教え下さい。