- ベストアンサー
公正証書がある場合の遺産分割協議について
相続についての質問です。 相続人は弟が1人です。 公正証書で姪に全ての財産を相続させるとした場合、 姪が公正証書を元にすべての手続きができると思うのですが、 相続人である弟へ姪から公正証書が見つかった旨と、 弟の相続分が無いことを連絡したほうがいいでしょうか? その場合、遺産分割協議書の作成等は必要でしょうか? 回答をよろしくお願いします。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (5)
- 0621p
- ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.5
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4
- toratanuki
- ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.3
noname#141292
回答No.2
noname#141292
回答No.1
お礼
ご回答ありがとうございました。 遺言の内容がどのような内容になっているのか 現時点ではわからないのですが 参考にさせていただきます。