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公正証書がある場合の遺産分割協議について

相続についての質問です。 相続人は弟が1人です。 公正証書で姪に全ての財産を相続させるとした場合、 姪が公正証書を元にすべての手続きができると思うのですが、 相続人である弟へ姪から公正証書が見つかった旨と、 弟の相続分が無いことを連絡したほうがいいでしょうか? その場合、遺産分割協議書の作成等は必要でしょうか? 回答をよろしくお願いします。

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  • bojobojo
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回答No.6

相続人が弟1人ということですから、姪は相続人では ありませんね。そうすると、そもそも遺産分割協議をする ことにはなりません。 また、姪に相続させるということも本来ありませんから、 姪に「相続させる」という遺言は、法的には姪に「遺贈」 するとの遺言者の意思であると解釈されることになります。 そして「遺贈」を実現するには、遺言執行者がいない場合、 相続人である弟の協力が必要になります。もし、弟の協力が 得られない場合は家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらって その選任された遺言執行者が遺言を執行することななります。

Hachi93
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 遺言の内容がどのような内容になっているのか 現時点ではわからないのですが 参考にさせていただきます。

その他の回答 (5)

  • 0621p
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回答No.5

弟というのは被相続人の弟ということでしょうか?それならば遺留分はありませんから、公正証書によって弟に連絡せず手続きが終わっても弟は権利を主張できない事になりますね。 手続きを進める上で弟に連絡する必要はありませんが、上記のように弟に権利が無くなって後から問題になるかどうか?によって連絡するかどうか判断されたらどうですか? 相続人は弟一人、との事ですから、姪は相続人ではないのでしょうか?遺言とは姪に相続ではなく遺贈するということでしょうか?それならば弟と姪とで遺産分割協議という事にはならないと思います。 遺言で姪が遺贈を受けるか、遺言書は無視して唯一の相続人である弟が相続するか、という事だと思いますが。

Hachi93
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

法律は連絡不要です。 実際連絡しないことが多い。 遺産分割協議は不要です。 法務局は、遺言書ある場合は、遺産分割協議できないとされています。 ただし、判決は、遺言書あることを知った後に、遺産分割協議したものは有効とされています。

Hachi93
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.3

遺産分割する必要はないので、作成しません。

Hachi93
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました

noname#141292
noname#141292
回答No.2

No.1です。私が勘違いしたかも知れません。すみません。 遺留分は、兄弟姉妹(けいていしまい となぜか読みます)にはないようです。 ただし、もめる原因になりかねませんのでその旨きちんと話した方が後々のためには良いとは思います。 

Hachi93
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 兄弟間の遺留分減殺請求権がないことは知っているのですが・・・ こういう場合の遺産分割協議書ってどう書けばいいのでしょうか?

noname#141292
noname#141292
回答No.1

公正証書遺言があったとしても、弟様には、法定相続分の2分の一の、「遺留分」があります。 弟様が相続放棄されない限り、姪御さんに100%相続させることはできません。