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出産手当について

こんにちわ。 現在妊娠6ヶ月ものもです。 健康保険から出産手当てが、もらえないかもしれない状況に陥られています。 まず、私自身の健康保険のかかり方ですが、大学卒業後から、書かせていただきます。 2003年4月から2005年10月まで正社員でA社に勤務。 2005年10月から2007年10月末まで、派遣会社B社で勤務。 2007年11月から2008年1月までB社の健康保険の任意継続していました。 2008年2月から2008年4月15日まで派遣会社C社の健康保険に入ってました。 2008年4月16日から6月末まで、東京土建の健康保険の扶養として入っています。 2008年から、夫の勤務先が変わるため、また、健康保険が変わる予定です。 このような状況で、出産手当をもらうことは可能ですか? 一度も健康保険に入っていない状況はないのですが、法律が変わって *一年以上手当てをもらう健康保険に入っていること。 *任意継続は対象にならない。 等を耳にしています。 正直言って、もらえるかどうか不安です。 今後の私の対応について、教えてください。 ちなみに出産予定は、10月20日です。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • jfk26
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回答No.2

>東京土建で問い合わせたところ、このままこの保険の組合であると、10月15日以降の出産で、出産育児一時金が出ると聞いています。 別に10月15日以降ではなくても、例えば今でも出産した時点で加入していれば夫(妻ではありません)がもらえるはずですが。 >また、7月より、夫の職場がかわるので、健康保険がかわるので、また、条件が変わってしまうのです。 条件は変わらないと思いますが、要するに妻が出産した時点でその健保に加入していれば夫(妻ではありません)がもらえるはずですが。 >本当今までまじめに働いてきて、健康保険料を納めているのに、専業主婦をやってきた人でも、一年以上扶養で夫の健康保険に入っていれば、もらえるなんて。おかしな制度ですよね。 もらえるのは夫のほうで妻じゃありませんよ、それに一年以上というのは出産手当金の話じゃないですか。 >出産手当ではなく、出産時にかかる費用出産育児一時金の方でした。 つまり質問者の方の頭の中で出産手当金と出産一時金がごちゃごちゃにになっているのではないですか。 今回の質問でも出産手当金と出産一時金を取り違えているように、問い合わせをするときも出産手当金と出産一時金を取り違えて聞いてしまって、相手の出産手当金についての説明を出産一時金の説明と思い込んでいるのではないですか? そうとでも考えないと補足の話が見えないのですが。 そもそも >法律が変わって *一年以上手当てをもらう健康保険に入っていること。 *任意継続は対象にならない。 これは出産手当金の話ですし、 >等を耳にしています。 ということは、誰かがそう説明したと言うことですよね。 ですから出産手当金と出産一時金を取り違えて聞いてしまって、相手の出産手当金についての説明を出産一時金の説明と思い込んでいるのではないですか?

yoro_f1979
質問者

お礼

>東京土建で問い合わせたところ、このままこの保険の組合であると、10月15日以降の出産で、出産育児一時金が出ると聞いています。 別に10月15日以降ではなくても、例えば今でも出産した時点で加入していれば夫(妻ではありません)がもらえるはずですが。 >また、7月より、夫の職場がかわるので、健康保険がかわるので、また、条件が変わってしまうのです。 条件は変わらないと思いますが、要するに妻が出産した時点でその健保に加入していれば夫(妻ではありません)がもらえるはずですが。 このようなコメントいただいていますが、現在の法律では、もらえないのです。

  • jfk26
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回答No.1

>このような状況で、出産手当をもらうことは可能ですか? 出産手当金を受給できるのは東京土建国保の場合は組合員のみです。 >2008年4月16日から6月末まで、東京土建の健康保険の扶養として入っています。 質問者の方は組合員ではなく、その家族として加入してますので出産手当金の受給は出来ません。 また >2008年から、夫の勤務先が変わるため、また、健康保険が変わる予定です。 他の健保に加入しても出産手当金の受給は被保険者のみで被扶養者は該当しませんので質問者の方は受給できません。 つまり出産手当金は働いて健康保険に加入している本人が受給できるもので、扶養されているものは受給資格がありません。 ただ出産育児一時金のほうは家族の出産ということで夫が受け取ることが出来ます。 それから出産育児一時金には受取代理制度というものがあります。 これは出産する前の段階で、必要な申請をすると、健保組合が出産にかかった費用として出産育児一時金を直接医療機関等に払う制度です。 つまり今までは一時的にせよまとまった金額を用意して、医療機関等に払わなければなりませんでした(出産育児一時金が支給されるのはその後)。 しかし直接支払われるので、その金額を用意する手間が無くなったということです。 もちろん費用の方が出産育児一時金よりも低ければ差額はもらえます。 ただし健保組合と病院の両方がこの制度に対応していなければ使えません(制度自体が新しいので対応していない健保組合や病院もあります)。

yoro_f1979
質問者

補足

すみません。 出産手当ではなく、出産時にかかる費用出産育児一時金の方でした。 国保でも、35万もらえると聞いたことがあるのです。このお金があるから、出産だけ(検診代はのぞく)では、そんなにお金がかからないと聞いたことがあります。 東京土建で問い合わせたところ、このままこの保険の組合であると、10月15日以降の出産で、出産育児一時金が出ると聞いています。 また、7月より、夫の職場がかわるので、健康保険がかわるので、また、条件が変わってしまうのです。本当今までまじめに働いてきて、健康保険料を納めているのに、専業主婦をやってきた人でも、一年以上扶養で夫の健康保険に入っていれば、もらえるなんて。おかしな制度ですよね。

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