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出産手当金の対象になるかどうか(急いでます)
今月の3月31日で会社を退職予定なのですが、出産手当金の対象になるかどうか 自分で調べる限りではちょっと判断に困っております。 どなたかご存じの方是非教えて頂きたいと思っております。 現在の状況は以下の通りです。 ○現在入っている被保険者の期間は約2年です。 ○3月31日に退社予定(3月31日の最終出勤日は出勤予定です) ○5月13日が出産予定日 ○現在、自分が入っている健康保険を4月、5月まで任意継続予定 (出産一時金も任意継続をする予定の健康保険組合にて申請予定。 理由:付加給付があるため。) 以上の状況です。 補足としては、3月31日より後は契約の関係上、退職せざる得ない状況。 上記の状況なのですが、出産手当金の対象となるかどうか、また ならない状況であればどのようにすれば対象となるのか教えていただけるかた いらっしゃいましたら是非お願いいたします。
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- origo10
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以前、類似の質問にアドバイス(参考?URLのご紹介)をしたことがあります。 http://okwave.jp/qa/q6612245.html(類似質問) 健康保険の被保険者資格後に出産手当金を継続給付として受給するための要件について、協会けんぽのホームページで次のように説明されています。 ●退職後に引き続き出産手当金を受けるには、次の3つの要件を満たす必要があります。 (1)退職日までに、1年以上継続して被保険者であること (2)退職日に休業していること (3)出産日以前42日~出産日後56日の期間中に退職していること http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/43125/20101029-122137.pdf(ポイント4 例1:協会けんぽ三重支部) 資格喪失後の給付については、退職日当日については欠勤、有給休暇又は公休日である必要があり、出勤の場合給付は受けられなくなります。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,56212,93,635.html#4(Q&A4:協会けんぽ静岡支部) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/26115/20091006-095356.pdf(出産手当金の資格喪失後の給付:協会けんぽ福島支部) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/43125/20101029-122137.pdf(ポイント2 出産が出産予定日より早まった場合:協会けんぽ三重支部) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/45979/20100618-153517.pdf(出産手当金早見表) 質問者さんの場合、ご質問の内容では、上記の3つの要件のうち、(2)と(3)の2つが満たせません。 「3月31日より後は契約の関係上、退職せざる得ない状況」ということですので、机上の話になりますが (2)については、年次有給休暇や欠勤での対応で要件を満たせます。 (3)については、実出産日が出産予定日(5月13日)より早まれば(具体的には3月31日の42日後の5月11日以前にご出産されれば)、この要件を満たせます。 ご出産日が予定日より早まることを期待して3月30日を最終勤務日として、3月31日を年次有給休暇や欠勤として勤務しないという対応が考えられますが、確実に出産手当金を受給できる方法とはいえません。 出産手当金の継続給付については、保険者(健康保険組合又は協会けんぽ)に確認されることをお勧めします。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/6,0,64.html(協会けんぽ 都道府県支部) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html(健康保険法) ■健康保険法第102条 被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金として、1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額を支給する。 ■健康保険法第104条 被保険者の資格を喪失した日の前日(いわゆる退職日)まで引き続き1年以上被保険者であった者であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=11884(資格喪失の傷病手当金の支給について:昭和27年6月12日付け 保文発第3367号) http://okwave.jp/qa/q6625305.html(参考?) http://okwave.jp/qa/q4755897.html(労働基準法の産前産後休業) http://okwave.jp/qa/q4128155.html(労働基準法の産前産後休業と出産手当金対象期間)
- ahah14
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出産手当金は退職したら対象外です。 出産しても働き続ける女性のための制度です。 任意継続をいくらしても関係ないです。 ですが、 産前42日以降に退職し、1日でも産休を取っていればもらえる裏技があります。 それには、会社に産休をもらわなきゃいけないし、会社にも証明してもらい、 添付書類も必要なので、会社がそのようにしてもらえるならば相談してみてがいかがでしょう。 社会保険事務所に問い合わせて聞くと丁寧に教えてくださるので、 匿名で問い合わせてもいいと思いますよ。 あくまでも前提は、退職したら対象外の手当です。