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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:出産退職後の任意継続者の出産手当金について)

出産退職後の任意継続者の出産手当金について

このQ&Aのポイント
  • 出産手当金を受け取る条件とは?
  • 派遣社員の出産退職後の出産手当金の受給可能性
  • 出産手当金を受け取れるための対策は?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.1

健康保険法はH19年4月改正です。 はけんけんぽは健保組合ですが出産手当金の給付条件は同じで、 1.継続して1年以上被保険者であること、 2.出産予定日または実出産日の42日前(単胎の場合。多胎の場合は98日前)が在籍中(被保険者期間)であること 3.資格喪失日の前日(退職日)にお仕事をしていないこと であれば受給できるわけです。 はけんけんぽHP http://www.haken-kenpo.com/guide/case12.html 問題はこれよりも、 健康保険の制度もそうですが、大元の労働基準法、労働者派遣法の理解を深めることです。 常用型派遣の場合は派遣元会社と労働者が雇用契約(労働契約)を締結し、 派遣元会社との労働者派遣契約により(商取引)、 派遣元会社と労働契約をした労働者が派遣先会社にて労働する。ことです。 この場合、派遣先会社はいつでも商取引である労働者派遣契約を解除ができます。このときに労働者は労働現場を失うことになるんですが、 派遣元会社と労働契約は有効なんですね。 あくまで派遣元会社との労働契約なので、労働基準法は派遣元会社に対して義務を課します。 まず、健康保険の出産手当金の意味は、労働基準法に定められた産前(42日間)産後(56日間)休暇の休暇に対して支給されます。 労基法65条の産前(42日間)産後(56日間)休暇とは何? 母体保護の観点から決められた、妊婦の請求により労働させることができない産前(42日間)と絶対労働不可期間である産後(56日間)休暇のことで、 産前休暇は妊婦の請求があれば事業主は拒否できず、 産後休暇は6週間は絶対就労不可で6週間経過後は産婦の請求と医師の判断があれば就労可という期間です。 また労基法の19条に解雇制限が定めれており、 産前産後の女性が法65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならないとあります。 ですので産前42日(出産日は産前、予定日からの計算でよい、出産が遅れれば全て産前の期間に算入する。出産手当金は支給される) になって産前休暇を請求すれば派遣元は拒否できないし、解雇もできません。(労働者に帰責事由のある解雇は可) 産前休暇に入って労務に服することができない状態であれば、出産手当金の受給ができます。 出産手当金の受給ができる状況で自主退職しても、1年以上の被保険者期間があれば、産後56日までの出産手当金が受給できます。

noname#57415
質問者

お礼

本当に分かりやすい説明をしていただき、ありがとうございました。 よく理解できました。 感謝いたします。 参考に、これからの生活を考えていきたいと思っております。

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