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出産手当金について

出産手当金を受給するには「健康保険に継続して1年以上加入していた事」が条件となっていますが、 (1)社会保険に継続していなければならないという事でしょうか? (2)国民健康保険で払っていた期間は継続した事になりますか? 私の場合、前の会社を退職した翌月から5ヶ月間(平成14年7月~11月)は国民健康保険に加入し、その後派遣社員として昨年11月から今年5月まで勤務しました。(社会保険加入は平成14年12月1日~平成15年5月31日まで)また、出産予定日は7月26日です。6月から夫の社会保険の扶養に入る申請をして手続き中です。 任意継続すれば保険加入期間が1年未満でも受け取れると知ったのですが、任意継続の申請期間が過ぎてしまっているし初めから貰えないものだったのかどうなのか・・。 質問の意味がわかり辛かったらすみません! どなたか教えてください!

みんなの回答

回答No.4

すいません。 国民保険は任意継続できません。というか、する意味がないと思うのですが・・・。 会社の健康保険の加入期間が2ヶ月以上あることが条件です。(この条件はクリアされてますね) あと出産手当金は、『退職をした翌日から6ヶ月以内に出産する』事が条件ですね(これもクリアですね)。 出産は予定日から最大でも2週間送れる可能性があります。1日でも過ぎたら1円も貰えない事になってしまいますので、1ヶ月くらいは余裕を持たせた方が安心です。 今回は残念でしたが、次回(?)の参考になさってくださいね。

noname#4337
noname#4337
回答No.3

国保はもらえませんよ。それと1年以上の加入もそうですが、退職して6ヶ月以内に出産をしないともらえません。それに手続きをたった1日遅れた時ももらえません。私はそれに気づくのがたった1日遅かったため(手続き可能期間)もらえませんでした。気をつけてくださいね。

回答No.2

>(1)社会保険に継続していなければならないという事でしょうか? いいえ。 会社の『健康保険』です。1年以上保険料を払っているか、転職していても1日も空白が無ければ貰えます。 >(2)国民健康保険で払っていた期間は継続した事になりますか? いいえ。 国民保険では貰えません。会社の健康保険(会社の国民健康保険組合の場合は貰える可能性がある)から出ますので。 任意継続は会社を辞めてから20日以内に手続きしなければいけないので、ちょっと遅かったですね。 任意継続にしてもデメリットもあります。今まで会社が負担していた分も払う事になるので保険料は2倍になるし、2年間払い続けなければいけないんですよ。しかも退職後も医療費が2割っていうメリットもなくなってしまいました。 2倍の保険料を支払って出産手当金を貰った場合、いくらの黒字になるか計算する必要があります。 いずれにせよ、1日でも過ぎると資格喪失となり今更どうすることもできないのですが・・・。 もう今月出産予定なのですね!このことはもう忘れて、残りの妊婦生活を楽しんでくださいね(^^)

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.1

この場合の「健康保険に継続して1年以上加入していた事」というのは、あくまでも健康保険(社会保険)に継続して1年以上加入されていることが条件となります。 ご質問の場合、去年の12月1日から今年の5月31日までということですので、残念ながら1年未満ですので、出産手当金の受給は出来ません。 国民健康保険の加入期間は、社会保険の資格期間にくわえることはできないんですよ。(-_-;) また、任意継続すれば出産手当金を受給できたかというご質問ですが、任意継続すれば健康保険(社会保険)の資格は継続されていることとなり、出産手当金の受給は出来ましたね。 このあたりは、ふつう会社の担当者が気をきかせて、「任意継続にしたほうがいいですよ」と言ってくれるものなのですが・・・ 任意継続をしていれば、すくなくとも「標準報酬日額の6割×98日」を受給できたので、家計もかなり潤うことになったものと思われます。 去年に会社を退職されたときに任意継続にしておいていただいても、資格期間が1年以上となるので、出産手当金を受給することができたのですが・・・

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