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出産手当金について

現在、派遣社員として一年半働いています。 妊娠したため契約の更新が認められず、今月末で退職します。出産予定日は12月末の予定です。 12月中に出産すれば出産手当金の対象となると思いますが、1月1日以降にずれてしまった場合は対象外となるのでしょうか? また、6月末の時点で130万以上の収入があるので、年内は社会保険を任意継続し、来年から旦那の扶養に入りたいと考えています。(任意継続できるかどうか派遣会社にまだ確認はしてませんが…) 任意継続し年内も保険料を払い続けていれば、出産手当金を貰う対象になるのでしょうか? 任意継続が駄目な場合、出産手当金は諦め、7月以降は国民保険にすぐ切り替えるべきですよね? もう、何もかもがわからなくなり混乱しています。 他にも必要な手続きはありますか? もっと早くに調べておくべきだったと反省してます。 どうか教えて下さい! よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.3

任意継続は1ヶ月だけでも半年以内の出産となる予定なので出産手当金が受け取れると思いますが、念のため、加入なさっている保険事務局に確認してみてください。 そして、出産に立ち会った医師に記入してもらう必要があるので、入院までに書類を用意しておくと便利ですよ。 社会保険の扶養は、これまでの収入ではなくて、今後の収入見込みが判断基準となるので、質問者さんが今後収入の予定がなければ、だんなさまの扶養に入れます。 私は昨年8月末で退職して9月からはだんなさんの社会保険の扶養に入り、12月末に出産しました。 扶養に入る際は、失業保険の延長手続きをしたことを証明する念書のようなものを書かされたり、離職票のコピーを提出させられたりと、いろいろ厳しかったです。 他には、失業保険の延長手続きと、確定申告で所得税の払いすぎた分を還付してもらうのと、出産育児一時金があります。 いろいろ面倒ですが、無理しないで、元気な赤ちゃんを生んでくださいね(^o^)

  • jinochan
  • ベストアンサー率27% (31/113)
回答No.2

任意継続は、会社関係なく手続きできたはずですよ。 私も出産前に派遣で働いており、出産で辞めて任意継続したいと話したところ 「わかりました。こちらで書類を用意しておきますね」と言われたにもかかわらず、 退職後派遣会社の事務所に行ったら、もらったのは離職票のみで、任意継続するなら自分で社会保険事務所に行ってくださいと言われました。 ・・・だったら、書類を用意するって言うな!と思ったんですが。 というわけで、管轄の社会保険事務所に一度問い合わせてみると良いと思います。

  • miyakosan
  • ベストアンサー率25% (5/20)
回答No.1

任意継続した方がいいです。任意継続はちゃんとできると思います。 任意継続は2年以上ですが1日でも支払いが遅れるとその時点できれるようです。 私の友人は1ヶ月だけ任意継続にして支払うのを忘れて後は旦那様の保険の扶養になりましたが、6ヶ月以内の出産なので請求はできたみたいです。 ネットで「妊娠、任意継続」で検索してみればいろいろ参考になるかと思います。

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