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出産手当金

11/10に前の会社の健康保険を喪失しました。12/1~次の会社の健康保険に加入予定です。6/22出産予定です。 出産手当金の条件は「1年以上継続して社会保険に加入していること」とあります。11/10~11/30の期間は喪失していることになるので、1年以上継続にはならないのでしょうか?出産手当金はもらえないのでしょうか?喪失期間だけ任意継続しても無意味でしょうか?

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回答No.2

> 12/1~次の会社の健康保険に加入予定です。6/22出産予定です。 出産時に、あなたが健康保険の被保険者であれば、何も前の会社が加入している健康保険から継続給付する必要がありません。 あなたは12月にお勤めする会社の健康保険から会社を産休すれば、出産手当金の給付を受けることができます。 出産手当金の支給要件は 「出産のために仕事を休み、給料が出ないとき」です。 ※給料が支給されても出産手当金の日額が満たない場合は差額が支給 出産手当金の支給は会社に在職していれば、健康保険の被保険者期間は必要ないのです。 下のURLはどこの健保を見ても被保険者期間なんて書いてないでしょ。 http://www.haken-kenpo.com/guide/case10.html http://www.itkenpo.jp/application/syussannteate.html ちなみに退職後も支給されるのには「継続して1年以上健康保険に加入していて6ヵ月以内の出産」です。来年の4月1日以降は法改正で出産手当金の継続給付はなくなります。 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20060811mk21.htm

  • mt_tara
  • ベストアンサー率25% (8/31)
回答No.1

出産時に来月加入の保険に加入していれば、その保険から支払われます。 1年以上云々については、出産を期に退職される方も多いと思います。 例えば10年勤めて出産直前に退職した場合、継続して1年以上社会保険の加入期間があれば、健康保険喪失後(確か)6ヶ月以内の出産であれば、勤務していた保険が支払うといったものではないかと思います。

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