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退職後の出産手当金の支給条件について
出産手当金について、少しややこしいのですが、質問させていただきます。 退職者の支給条件としては、(1)退職前に健康保険に継続して1年以上加入している (2)退職後、6ヶ月以内に出産、となっていると思います。 今 悩んでいるのは、(1)の条件についてです。 私の今までの加入条件については、 H16.10/25~H18.3/31 までA社で派遣(派遣健康保険組合加入) H18.4/1~H18.10/31 までB社で社員(政府管掌健康保険加入) 退職後は、国民健康保険に加入です。ちなみに出産予定日はH19.2.28ですので、(2)の条件はクリアしています。 B社を退職する前に社労士さんに確認したところ、A社とB社の在職期間の間が1日も空白がない場合、(1)の条件を満たすとのことでしたので、任意継続よりも保険料が安い国民健康保険に加入しました。 しかし、本日、自宅の近くの社会保険事務所で聞いたら、「健保組合と政府管掌、とで種類が違うので継続1年にはならない。任意継続していない限りは、手当金は出ない」と言われました! おかしいと思い、別の2箇所の社会保険事務所に電話で問い合わせたら、どちらの担当者も、「共済組合と政府管掌である場合は、通算して継続1年にはならないが、健保組合と政府管掌であるならば、継続して1年加入、の条件を満たしますので任意継続していなくても手当金が支給されますよ」との事。 既に任意継続はできない状態ですので、どれが正しいのかわからず、不安です。どなたか詳しい方がいらっしゃったらアドバイス頂けますでしょうか?よろしくお願いします。
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大丈夫ですよ。健康保険法の条文の中にもはっきり明記されています。 根拠が分かる方が安心出来るでしょうからご参考まで。 健康保険法 第104条 「被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き一年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第百六条において「一年以上被保険者であった者」という。)であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。」 除外されるのは、共済組合の加入員である期間と、任意継続被保険者(特例退職被保険者含)である期間なので最初の社保事務所の職員さんのうっかりミスです。ちなみに質問者さんが今回該当するのは106条ですが、そちらは割愛しますね。心配は無用です。
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- walkingdic
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>「健保組合と政府管掌、とで種類が違うので継続1年にはならない。任意継続していない限りは、手当金は出ない」 この担当者が無知なだけです。 ご安心を。
- kazapapa
- ベストアンサー率26% (10/38)
私も以前の会社で組合健保と政府管掌で合計1年過ぎている人から相談を受けたことがあります。その人は結果任意継続しないで申請しました。その後何も連絡がなっかたので、大丈夫だったと思っています。
お礼
早速の回答ありがとうございます! 私も多分大丈夫かとは思うのですが、、。 多少 保険料が高くても任意継続したほうが簡単だったかなぁと少し後悔です。
お礼
アドバイスありがとうございます。 社会保険事務所の担当者によって対応の仕方が違うので、驚いています。 ややこしいことをした私も悪いのですがね。