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出産手当金について

現在、3ヵ月の妊婦です。 出産手当金についてお聞きしたいのですが、以前派遣で1年半働いており(派遣で保険は入っていました)去年の9月いっぱいで仕事を辞め、辞めてからは任意継続でずっと派遣の保険にはいっていました。そして5月からまた新しい派遣先につきました。現在はまだ任意継続の状態ですが(働いて二ヶ月たたないと加入できないため)仕事はギリギリまでやる予定です。 任意継続の場合は出産手当金をもらえるのでしょうか?あと仕事を辞めたあとすぐにでも扶養家族にはいりたいのですが、この場合はどうなりますか? 詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。 分かりにくい文章ですみません。。

質問者が選んだベストアンサー

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  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.2

非常に微妙なところにいますね。 ご質問の場合は、簡単に支給できるとはお答えできません。 まず、 1.退職後の出産手当金を受給する際は、在職時の社会保険加入期間が1年以上あり、健康保険の資格喪失後6ヶ月以内に出産することが条件です。 また、 2.任意継続被保険者になるには在職時の社会保険加入期間が2ヶ月以上ある場合に、退職後に任意継続被保険者になることが可能です。 いずれの場合においても「社会保険加入期間」とは在職時の強制加入であるときの期間を指し、任意継続被保険者であった期間は含めません。 これらを前提にお答えしますね。 まず、あなたが今現在の職場にて社会保険に加入すると、任意継続被保険者は資格喪失することとなります。(7月) この後2ヶ月以上働いて、退職後に任意継続被保険者になり、出産後56日経過後まで任意継続被保険者であれば、出産手当金は受給することは可能です。 (新たに加入した社会保険の保険者より支給されます。) 退職後に任意継続被保険者にならない場合は、出生日によって出産手当金が支給されるかどうか微妙なところです。 どうして?って思われますよね。 退職後の出産手当金は、上記1の条件により支給されます。 そのため、新たに加入した社会保険では加入期間が1年未満ですので支給されません。ですので、以前に派遣のときに加入していた社会保険を使用するわけです。 その、資格喪失日より6ヶ月以内の出産であれば、出産手当金が支給されるのですが、任意継続を7月に資格喪失していますので、6ヵ月後は1月(出産予定日はこのあたりではないですか?)なんです。 そのため、出産日が任意継続の資格喪失日より6ヶ月を1日でも過ぎてしまうと、出産手当金は支給されません。 また、今現在の会社で社会保険に加入し、何らかの理由にて2ヶ月未満で退職しなければならなくなった場合は、退職後に任意継続被保険者になれないことも考えられます。 このように、非常に微妙な位置にいらっしゃるのではないかと思いますよ。 今後、選択する方法は二つです。 1.今現在の会社を社会保険に加入する前に退職し、今現在の任意継続被保険者を出産後56日を経過するまで継続して加入する。 2.今現在の会社で社会保険に2ヶ月以上なにがなんでも加入し、退職後に任意継続被保険者になり、出産後56日を経過するまで加入する。 のいずれかとなります。 もっとも、今現在の任意継続被保険者を資格喪失後、6ヶ月以内の出産であれば何も問題はないんですけどね。 あと、退職後に扶養になることはできますが、出産手当金が受給できるのであれば、その支給日額が3612円以上である場合は、出産手当金を受給している期間は社会保険の扶養から外れなければなりませんので、申し添えておきます。 説明がわかりずらいかもしれませんね。 補足していただければ、再度回答いたしますよ。

flower0928
質問者

お礼

大変参考になりました! 詳しい説明までありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#66203
noname#66203
回答No.1

簡単に任意継続は、任意継続になる前の被保険者の資格と同等の権利を有します。つまり出産手当金は普通に請求できます。 扶養認定についてですが、手当金をもらっている間は不要になれないと思ったほうがよろしいかと思います。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20040922mk21.htm
flower0928
質問者

お礼

URLありがとうございました。 参考にさせていただきます。

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