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市民税の詳しい方、教えてください。

市民税のことなのですが、去年までは103万円枠で主人の扶養範囲内で働いていたのですが、友人に130万円までだったら主人の扶養の範囲から外れなくても保険は入っていられると聞き、今年は103万円を少し超えてしまいました。 そうすると今年市民税の請求がきたのですが、すごい金額の市民税になっていました。なぜこんなことになったのかわかりません。 とても困っています。初心者にもわかるようにどなたかわかりやすいアドバイスをよろしくお願いします。

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  • o24hi
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回答No.2

 こんにちは。  まず,前提です。 ◇「税法上の扶養」と「社会保険の扶養」 ・扶養には,「税法上の扶養」と「社会保険の扶養」があります。 ・「税法上の扶養」とは,今回ですとmattari35さんの夫が,mattari35さんを確定申告時に扶養控除の対象にできるということです。 ・また,「社会保険の扶養」とは,mattari35さんが夫の健康保険の被扶養者になれ,国民年金の3号被保険者になれるということです。 ・「税法上の扶養」の対象になるのは(給与所得の場合)年収103万円以下,「社会保険の扶養」となれるのは大抵のお勤め先で年収130万円以下です。 ◇住民税 ・住民税(市民税)が非課税になる年収はお住まいの市町村によって多少違うのですが,大抵は年収100万円か98万円のところが多いです。もう少し低いところもありますが…(以下,とりあえず100万円としておきます。) (例)住民税の課税されるボーダーライン ○横浜市市税条例 (個人の均等割の非課税) 第23条 法第295条第3項の規定により、区内に住所を有する者で均等割のみを課すべきもののうち、当該年度の初日の属する年の前年(以下この節において「前年」という。)の合計所得金額が350,000円にその者の控除対象配偶者及び扶養親族の数に1を加えた数を乗じて得た金額(その者が控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該乗じて得た金額に210,000円を加算した金額)以下である者に対しては、均等割を課さない。 → 給与所得の場合,「35万円(合計所得金額)+65万円(給与所得控除)=100万円」がポーターラインです。 http://www.city.yokohama.jp/me/reiki/honbun/g2020570001.html ○三次市市税条例 (個人の市民税の非課税の範囲) 第24条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては,市民税(第2号に該当する者にあっては,第53条の2の規定によって課する所得割(以下「分離課税に係る所得割」という。)を除く。)を課さない。ただし,法の施行地に住所を有しない者については,この限りでない。  (中略) 2 法の施行地に住所を有する者で均等割のみを課すべきもののうち,前年の合計所得金額が28万円にその者の控除対象配偶者及び扶養親族の数に1を加えた数を乗じて得た金額(その者が控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合には,当該金額に16万 8,000円を加算した金額)以下である者に対しては,均等割を課さない。  → 同じく,「28万円+65万円=93万円」がポーターラインです。 http://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/reiki/reiki_honbun/ar02401651.html -------------  以上から,ご質問についてですが >市民税のことなのですが、去年までは103万円枠で主人の扶養範囲内で働いていたのですが、友人に130万円までだったら主人の扶養の範囲から外れなくても保険は入っていられると聞き、今年は103万円を少し超えてしまいました。 ・ご友人は「社会保険の扶養」のことをおっしゃっているようですね。 ・それと,そもそも年収103万円は,住民税ではなく所得税がかからない年収です。 >そうすると今年市民税の請求がきたのですが、すごい金額の市民税になっていました。なぜこんなことになったのかわかりません。 ・住民税が課税されない年収である100万円を超えたため課税されたわけです。 ・すごい金額と言うのがどの程度なのか分かりませんが,年収が130万円としますと,荒い計算ですが  収入130万円-控除100万円=課税所得30万円   (住民税額)  所得割 課税所得30万円×10%=年額3万円  均等割 年額4000円  合計 年額34000円 程度になります。これくらいの金額ですか? >とても困っています。初心者にもわかるようにどなたかわかりやすいアドバイスをよろしくお願いします。  以上で疑問がありましたら,補足させていただきますのでどうぞ。

mattari35
質問者

お礼

すごく詳しく書いていただき、ありがとうございます!! 教えていただいた通りに計算したらなぜこの金額かがわかりました。 おかげでちゃんと理解でき、とても助かりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • meri0408
  • ベストアンサー率40% (14/35)
回答No.1

凄い金額・・・って言うのが、どのくらいなのかわかりませんが、市民税(住民税)について、私の知っている範囲でお答えします。 住民税っていうのは、年間所得100万円以上稼いだ場合に発生します。 よく「103万円までは扶養範囲」と表現しますが、103万円未満の所得場合は所得税がかからないってことです。(100万は超えているので住民税はかかっているはずです) 「130万円までだったら夫の扶養範囲」っていうのは、健康保険の扶養のことをさしているのではないでしょうか? 健康保険は企業によって多少の差はあると思いますが、多くは130万円未満のようです。 また、配偶者特別控除になると、年間所得140万円未満が対象だったと思います。 すこしはお役に立てるといいのですが・・・

mattari35
質問者

お礼

ありがとうございます。 あまり詳しく知らないのに働きすぎるのは大変な目にあうとつくづく感じました。でも回答いただき参考になりました。配偶者特別控除の方、会社で調べてもらいます。ありがとうございました。

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