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厚生年金
年収が120~130万の間のパートですけど、出勤日数は1ヶ月20日前後ですが、そういう場合は厚生年金に入らなくても良いのでしょうか?
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Ano.1様が挙げられておりますが、パート・アルバイトの常用性を判断する為に旧厚生省は昭和55年に内部通達を出しており、それが所謂『4分の3基準』です。 労働時間及び労働日数が、その事業所で同種の事務に従事する一般労働者と比べて凡そ4分の3以上である場合には、強制適用です[適用事業所勤務に限る]。かといって、4分の3に満たない者は被保険者になれないのかといえば、実務では「加入できない」と訳知り顔で解説する方がおりますが、通達文では「具体的事例に即して判断」となっております。 ですから、Ano.1様の回答文を基本にして考えてください。 [他の方のご回答を解釈しやすくする為にと言う意味です] 【参考】 パートタイマー等に対する健康保険および厚生年金保険の適用基準(いわゆる4分の3基準の根拠) ○昭和55年6月6日付け指導文書 (都道府県民生主管部(局)保険課(部)長あて 厚生省保険局保険課長・社会保険庁医療保険部健康保険課長・同年金保険部厚生年金保険課長連名) 【要旨】 事業所の使用者に対する厚生年金保険の適用については、当該就労者が当該事業所と常用的使用関係にあるか否かにより判断すべきものであるが、短時間就労者(いわゆるパートタイマー)に係る常用的関係の判断については、次の点に留意すべきである。 (1)常用的関係にあるか否かは、当該就労者の労働日数、労働時間、就労形態、職務内容等を総合的に勘案して認定すべきものであること。 (2)その場合、1日または1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が当該事業所において同種の業務に従事する通常の就労者の所定労働時間および所定労働日数のおおむね4分の3以上である就労者については健康保険および厚生年金保険の被保険者として取り扱うべきものであること。 (3)上記(2)に該当する者以外の者であっても、(1)の趣旨に従い、被保険者として取り扱うことが適当な場合があると考えられるので、その認定にあたっては、当該就労者の就労の形態等個々具体的事例に即して判断すべきものであること。
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- oska
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>そういう場合は厚生年金に入らなくても良いのでしょうか? 厚生年金は、年収に応じて加入する制度ではありません。 法人である事業者と、サービス業や農業・漁業など一部の例外を除いた、5人以上が常に働いている場合は、強制です。 (5人未満は、任意です) 質問者さまの勤務先業種が不明ですが、上記に該当しない場合は加入義務が存在します。 但し、何をもって常時働いていると見なすのか? 色々と判断がありますが、アルバイト・パートの場合は加入しない事業所も多くあります。 大企業の場合、パート採用でも厚生年金・厚生年金基金に加入する事があります。
- kappa1zoku
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加入するかしないかの選択はないと思います。 厚生年金の適用事業所に勤めている場合は、加入は義務になっています。 パートの場合も、正社員の勤務日数の3/4以上、週30時間以上働いていれば、事業主が被雇用者を厚生年金に加入させないといけません。 法律的にはそうなっています。
- walkingdic
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出勤日数、出勤時間が正社員の3/4以上の場合には加入することになります。