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就業規則の施工について
就業規則の施行についてお訊ねします。 今年度から就業規則が変更になったのですが、 使用者は労働者に就業規則の周知義務等がありますが、 その施行について以下のうち、どれが施行開始日となるのでしょうか? 1、意見聴取前に全社員に会議で改定版就業規則の内容説明をした、その翌日から。 2、1の会議後、改訂版の意見聴取を行い始めた日。 3、2の後、意見聴取後、全ての書類を労基署に提出した日から。 4、提出後、労基署から受付印を貰ったその日から。 他に1~4以外で施行開始日となる要件があれば教えてください。 よろしくお願いします。
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就業規則にいつから施行すると書かれた日からです。 労働基準監督署への提出や受付は手続きにすぎずそれは施行とは関係ありませんし、内容説明や意見聴取時はまだ正式に改定されていないと思われます。
お礼
ありがとうございます。 ということは、内容説明や意見聴取前では施行できないということになるんですね。 実務上は「労基署に提出してから」、と解釈すればよろしいのですね。