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休職と就業規則について
適応障害で1ヶ月の休養を要するといわれたものです。 「うちの会社は1年間勤めてないと休職できない」 と言われたので、年休で休みを取ります。 労基違反になりませんか? 就業規則で休職できる要件を決められるものなんですか? 適応障害で1ヶ月の休養の診断書をもってますが、今は年休とってます。 退職覚悟の行動です。
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休職は労働基準法で定められたものではありませんので、どのように定めようと会社の裁量です。 要件を就業規則で定めることは何ら問題はありません。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 労基法で定められているものではなく、 会社の自由裁量なんですね。 年休で正解なんですね。 では、病気になって、年休を消化したら 退職ということになるのですね。