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所得証明と扶養控除
ちょっと分からないことがあるので教えていただければありがたいです。 今親元を離れ一人暮らしをしているのですが、仕送りをしてもらっているほかに自分もアルバイトをして稼いでいます。 しかし母親の所得が多く、扶養控除を外れてしまうというという理由から私の名前で剰余分を以前から入れていたらしく、今回所得証明するにあたり、私のバイト代と合わさると扶養控除を超えてしまうのではないかと心配です。 今回回答していただきたいことをまとめると 1) 住所を移していない場合、私の所得は実家の方での所得として届けられているのでしょうか 2) 母の所得の剰余を妹が稼いだように変更をしようかとも考えているのですが、変更した場合いつから有効となるのでしょうか。 お手数ですがよろしくお願いします。
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>しかし母親の所得が多く、扶養控除を外れてしまうというという理由から私の名前で剰余分を以前から入れていたらしく つまり母親が自分の収入の一部をご質問者の収入として申告していたということですね。 そもそもそれは脱税行為なので違法ですけど。 なのでご質問のようなことは出来ないし、今やっていることも違法だからおやめくださいとしかいえません。
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- char16
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1)所得税は国税ですから、住所地は関係ありません。 所得がある個人に課せられるものです。 実家の所得という概念にはなりません。 2)No.1の方のご回答の通り違法行為ですから「有効」ということはありえません。 脱税行為です。(現状でも)
お礼
回答ありがとうございます。無知なもので違法行為とは気づきませんでした。 母親にもそのことを伝えてみようと思います。ありがとうございました。
- zorro
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1.あなた自身の所得はあなた自身が税務署に申告するか、バイト先が申告しない限り税務署には和歌rません。実家のほうの所得として届けられることはありません。 2.違法行為です。許されるものではありません。
お礼
回答ありがとうございます。無知なもので違法行為とは気づきませんでした。 母親にもそのことを伝えてみようと思います。ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。無知なもので違法行為とは気づきませんでした。 母親にもそのことを伝えてみようと思います。ありがとうございました。