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相続財産 農機具の評価は?
いつもお世話になっております。 相続税の申告に際し、農機具の評価方法を教えてください。 一度、買った金額の7割というのを小耳にしたのですが、 購入後6年経っているものは、減価償却したら価格はほとんど残ってないと思うのですが。 500万円前後のトラクター等々、5台持っているので 評価方法によって大きく左右されますので悩んでおります。 教えてください。
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こんにちは。 >一度、買った金額の7割というのを小耳にしたのですが、 申し訳ありませんが、これに関しては私は知りません。 一般的には、農機具のような一般動産の評価は「調達価額」で評価します。 「調達価額」とは、課税時においてその財産をその現況でもって取得する場合の価額をいい、調達価額が明らかでない場合は「新品の小売価額-償却費の合計額又は減価の額」となります。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka/06/01.htm#a-128 今回の評価財産がトラクターということですね。 500万円前後のトラクター等々、5台持っているということから、被相続人は農業を事業とされておられた方と思います。 その場合のトラクターの耐用年数は、農林業用減価償却資産の耐用年数表によりますと「歩行型トラクターで5年、自走乗用その他で8年」となっております。 自走用8年にてらして考えますと、購入後6年経っているものの残存価額は、定額法で160万円程・定率法で90万円程でしょうか。 これが5台ですから、財産価値的にはそこそこになりますね。 一応、農機具屋さんに中古市場での価額を確認し、低い方を採用なされても実務上問題は無いと思います。 ご参考にしていただけましたら幸いです。
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- yonumogi
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相続税の申告のしかた(平成18年分用税務署) http://www.souzoku-rescue.com/all.pdf に記載済み
お礼
ご親切にありがとうございました。