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農業所得の確定申告について教えてください。

確定申告で農機具の減価償却をしています。平成17年2月購入のトラクター、平成18年2月購入の乾燥機の分です。 償却方法についてですが、平成19年3月31日以前に取得したら旧定額法、4月1日以後取得は定額法ということは、途中から旧定額法から定額法に切り替えて計算するのでしょうか。それとも取得初年度から本年度まで、ずっと旧定額法での計算方法で良いのでしょうか。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • kisarax
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回答No.2

こんばんは。 償却方法の切り替えは行いません。 平成19年3月31日以前に取得したものは旧定額法で償却を完了させます。 ただ、平成21年に大幅な耐用年数の見直しがあり、そちらは切り替えを行います。 ○トラクターの場合 平成20年までは耐用年数8年(歩行型は5年) 平成21年以後は耐用年数7年 ○乾燥機の場合 平成20年までは耐用年数8年 平成21年以後は耐用年数7年 今は平成23年分の確定申告中でしょうか? もし平成21,22年の確定申告を耐用年数8年で行っていた場合、 平成21年分に遡り、耐用年数7年で計算し直す必要があります。 (未償却残高が若干違ってきますからね) そして平成21,22年分を修正申告です。 ※まぁ修正申告までは実際必要ないでしょうが... 先日税務署で尋ねたら「原則、修正申告してください」と言われました。 何回かやり取りしたのですが「原則」を強調していたので、 平成21,22年の減価償却費が申告したものと正しいものに差があまりなければ、 本年分からきちんとやればいいのだと思います。

  • munorabu
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回答No.1

旧定額法は残存価額まで償却(以前と同様に)していき、残存価額となったその翌年から5年間の均等償却で備忘価額の1円まで償却するという事になりました。 新たな定額法は残存価額が無くなり、備忘価額1円までを耐用年数で償却するという事になっています。