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相続財産がわからない

5年前、父が死亡しました。相続手続きが不調のため、調停にかけました。 原因は、相続人の兄弟の一人が、不動産占有、預金等金を一人占めしたためです。 その際の相続税は、私が概算で計算して、申告して納めました。 遺産は、こちらに渡ってないので、税金は、自分で段取りしました。 今年、母が死亡しました。 父の相続税申告では、母の相続分を二分の一としていましたので、 私の相続税は、なんとか出来る金額でしたが、今回は、どうしようのないほどの高額になります。 調停でも、資料を出さないため、なかなか進みません。 お聞きしたいのは、このような場合、税金を自分で段取りしないといけないのでしょうか? 調停、審判が成立すれば、精算できるとはいえ、手元に入ってない相続の税金を、用意出来る人は限られます。何か、方法はないのでしょうか?

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回答No.1

1.相続財産確認のための、預貯金通帳・印鑑などの提出依頼の調停を するケースがあります。 2.行政書士や弁護士の中には、相続財産確認業務(遺産一覧表作成) を請け負う人もいますが、お知り合いに確認したらいかがでしょうか。 3.遺産の金額がわからないのに、相続税が確定できますでしょうか。 現状で、わかっている資料を持って、期限前に税務署に相談に行かれたほ うがよいと思います。ひょっとして、評価額が下がったり、控除額が もっとあったりしたら「無税」などとなればよいのですが。 払えなければ払えないと申告して、役所に対応してもらうしかありま せんね。 4.いずれにしても、弁護士や税理士に相談して、早く対応策を練って おくことがベターと思います。 以上

fukunoyama
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 わかりにく質問で、申しわけありませんでした。 補足の欄に説明を載せました。よろしくお願いします。

fukunoyama
質問者

補足

題目と質問事項が合ってなくてすみません。 問題点は2点ありました。 相続財産の確定と、相続税の段取りです。 (1)(2)についてですが、調停等では強制力がありません。 相手が資料を提出して来ない場合はどうしようもありません。 (3)の相続額は概算で出しました。 税務署から、調査が入ってくれたほうが、いいと思います。 (4)ですが、弁護士、税理士に依頼しています。 資料が出ないことは、調停から審判に入れば、強制力も付くのか? 知りませんが・・・。 当面、解決しないといけない点は、もう一点の相続税です。 他で段取りしないといけないからです。 相続金額が大きいため、相続税が大きいのです。 普通でしたら、相続財産から支払いしますが、一人占めしているため、 その金を使うことは無理なのです。

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