ベストアンサー 当時利益のあった限度と現に利益を受ける限度 2008/06/08 09:33 民法462条の内容で 一項の"当時利益のあった限度"と 二項の"現に利益を受ける限度" の意味がわかりません。 どなたか、具体的な例を示してご教示ください。 よろしくお願いします。 みんなの回答 (1) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー 2236oomu ベストアンサー率36% (8/22) 2008/06/08 16:30 回答No.1 たとえば主たる債務者が債権者から金銭を借り、委託を受けないで保証をした者が金銭を弁済し、主たる債務者に求償した場合(462-1) 保証人が弁済した当時、主たる債務者が債権者に対して反対債務を取得していなかったが、その後、保証人から求償されるまでの間に、第三者から債権者に対する反対債権を譲り受けた場合でも、 "当時利益のあった限度"=保証人は主たる債務者が弁済当時、反対債務を持っていなかったので、金銭で、求償できます。 次に、委託を受けないで、更に主たる債務者の意思に反して保証をした者が弁済し、求償した場合(462-1) 上記の場合、"現に利益を受ける限度"=保証人は主たる債務者が求償さっれた時、現に反対債権を持っているので、金銭ではなく反対債権を取得するに事になり、 462-2の後ろ、「この場合において、~」が続きます。 質問者 お礼 2008/06/08 19:53 具体的な説明で非常によくわかりました。 ありがとうございました。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 民法709条の「権利」と「法律上保護される利益」について 民法709条の「権利」と「法律上保護される利益」について ご質問させて頂きます。 民法709条には「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、・・・」とありますが、この「権利」と「法律上保護される利益」はそれぞれ何を意味しているのでしょうか? あることが「権利」または「法律上保護される利益」であると言えるためにはどのようなことが必要でしょうか? また、両者の違いはどういった点にあるのでしょうか? 具体例などとともに御教えくださるとありがたいです。 民法第423条2項の意味が理解できません。 民法第423条2項の意味が理解できません。 債権が履行期前でも「裁判上の代位」や「保存行為の代位」はできるという事だと思いますが、全然言葉のイメージがつきません。一体これらはどのような意味なのでしょうか?具体例でご教示ください。よろしくお願いいたします。 民法468条について分からないことがあります。 民法468条について分からないことがあります。 この条文の一項では、 債務者が「異議をとどめないで」前条の承諾をしたときは、 譲渡人に対抗することできた事由があっても これをもって譲受人に対抗できない。 とあります。 この「異議をとどめないで」とはどういう意味でしょうか。 反対しなかったときという意味でしょうか。 具体的にどういうようなケースでこの条文が 適用になるのかが思い浮かびません。 お詳しい方、具体例を挙げてご教示ください。 よろしくお願いいたします。 移民問題の現実を教えて?人口減少時代の日本 OKWAVE コラム 民法20条3項に「特別の方式を要する場合で回答がない場合取消ししたもの 民法20条3項に「特別の方式を要する場合で回答がない場合取消ししたものとみなす」とあリますが、「特別の方式を要する場合」とは具体的にどういうケースでしょうか?調べていますがどの参考書にも具体的な記載がありません。どなたか具体例でご教示お願いいたします。 民法702条3項について 民法702条3項について 「本人が現に利益を受けている限度においてのみ、前二項の規定を適用する。」とあるのですが、例えば、下記の場合、「Aが、現に利益を受けている限度で費用を償還する」とは、具体的にはどのようなことでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 (管理者による費用の償還請求等) 第七百二条 管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる。 2 第六百五十条第二項の規定は、管理者が本人のために有益な債務を負担した場合について準用する。 3 管理者が本人の意思に反して事務管理をしたときは、本人が現に利益を受けている限度においてのみ、前二項の規定を適用する。 記 Aの隣人であるBは、AからあらかじめA所有の甲建物の管理を頼まれていなかったにもかかわらず、Aが不在の間に甲建物の屋根について工務店を営むCに修繕を請け負わせたが、実はAがCによる修繕を望んでいないことが後になって判明した。 民法304条について(法律初学者です。) 民法304条の内容を、極めてやさしく、できれば、具体例などもふまえて、ご教示願います。 民法304条(物上代位) 1項 先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払い渡し又は引渡しの時に差し押さえをしなければならない。 2項 債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする 民法702条3項について 「本人が現に利益を受けている限度においてのみ、前二項の規定を適用する。」とあるのですが、「本人が現に利益を受けている」とは、具体的にはどのようなことでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 (管理者による費用の償還請求等) 第七百二条 管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる。 2 第六百五十条第二項の規定は、管理者が本人のために有益な債務を負担した場合について準用する。 3 管理者が本人の意思に反して事務管理をしたときは、本人が現に利益を受けている限度においてのみ、前二項の規定を適用する。 消費者の利益 消費者の利益 何時も回答いただきありがとうございます。DELL OPTIPLEX GX260 WindowsXPからです。 以下は、しばしば、参照される 消費者契約法 の条文です。 後半の意味は、なんとか、分かるのですが、前半の意味が、分かりにくいです。 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第10条 民法、商法(明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の 公の秩序に関しない規定の 適用による場合に比し、 消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 > 民法、商法(明治三十二年法律第四十八号)その他の法律 >の >公の秩序に関しない規定 と言う意味が、よく分かりません。 ●Q01. この規定と言うのは、 > 民法、商法(明治三十二年法律第四十八号)その他の法律 にある規定や条項と言う意味ですか? ●Q02. あるいは、民法などとは、別の民民で定めた規定や契約のことですか? 民法などの公の秩序 とは、関係ない私文書などの契約書の規定 とも読み取れます。 ●Q03.>公の秩序に関しない と言うのは、 > 民法、商法(明治三十二年法律第四十八号)その他の法律 の中に記述されている「公の秩序に関しない」条文のことですか? あるいは、 民法などの公の秩序 とは、関係ない私文書などの契約書の規定 とも読み取れます。 ●Q04.>の適用による場合 と言うのは、 > 民法、商法(明治三十二年法律第四十八号)その他の法律 の適用による場合、と言う意味ですか? ●Q05.>に比し、 と言うのは、 > 民法、商法(明治三十二年法律第四十八号)その他の法律 に比べて、 > 民法などの公の秩序 > > とは、関係ない私文書などの契約書の規定 は、消費者契約法の規定を受けて無効の判決を受けるが、 > 民法、商法(明治三十二年法律第四十八号)その他の法律 は、消費者契約の規定を受けない。 消費者契約法を適用しないと言う意味ですか? >消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項 >であって、 >民法第一条第二項 (権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。) >に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 取消訴訟の2項 取消訴訟の9条2項についてです その中にある 「処分で考慮されるべき利益の内容又は性質」 「害される利益の内容又は性質」 の違いは何でしょうか? ぱっと見同じようなことを言っているように感じるのですが…… 出来れば具体例をいただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。 民法1040条について 民法1040条の内容がよく理解できません。 つきましては、仮の名称「A」などを使用した、これについての具体例をご提示するなどして、ご教示いただけませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。 ※1項について: ◆「その価額」とは。 ◆「減殺を受けるべき限度において」の文言がないようですが。 ※2項について: ◆「受贈者が贈与の目的につき権利を設定した場合」とは。 第千四十条 減殺を受けるべき受贈者が贈与の目的を他人に譲り渡したときは、遺留分権利者にその価額を弁償しなければならない。ただし、譲受人が譲渡の時において遺留分権利者に損害を加えることを知っていたときは、遺留分権利者は、これに対しても減殺を請求することができる。 2 前項の規定は、受贈者が贈与の目的につき権利を設定した場合について準用する。 民法505条 法学部学生で民法を勉強しているのですが、分からないところがあるので教えて頂けるとうれしいです。 質問ですが、民法505条二項但書において、「善意の第三者に対抗することができない」とは具体的にどういうことでしょうか?例などがあれば教えてください(^^;) 民法702条3項について 民法702条3項に「本人が現に利益を受けている限度においてのみ、前二項の規定を適用する。」とあるのですが、例えば下記の事例において、BはAに対して、どのようなことを述べて、Aが現に利益を受けている限度で、費用の償還を請求するのでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 (管理者による費用の償還請求等) 第七百二条 管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる。 2 第六百五十条第二項の規定は、管理者が本人のために有益な債務を負担した場合について準用する。 3 管理者が本人の意思に反して事務管理をしたときは、本人が現に利益を受けている限度においてのみ、前二項の規定を適用する。 記 Aの隣人であるBは、AからあらかじめA所有の甲建物の管理を頼まれていなかったにもかかわらず、Aが不在の間に甲建物の屋根について工務店を営むCに修繕を請け負わせたが、実はAがCによる修繕を望んでいないことが後になって判明した。 日本人が受け継ぐ信仰と作法とは?:海外の方にもわかりやすく解説! OKWAVE コラム 民法461条2項について 〔法律初学者です。〕 民法461条2項の内容を、具体例などもふまえて、極めてやさしく、ご教示願います。 民法461条: 前二条の規定により主たる債務者が保証人に対して償還をする場合において、債権者が全部の弁済を受けない間は、主たる債務者は、保証人に担保を供させ、又は保証人に対して自己に免責を得させることを請求することができる。 2 前項に規定する場合において、主たる債務者は、供託をし、担保を供し、又は保証人に免責を得させて、その償還の義務を免れることができる。 勧告で不利益な取り扱いをしてはならないことについて ----------------------------------------------------------------------- 行政の一般論としては、勧告は原則的に行政指導に該当し(行政手続法第2条第六号)、行政指導については、それに従わないことを理由として不利益な取り扱いはしてはならないこととされていますので(行政手続法第32条第2項)、当然罰則が適用されることはありません。これは、行政指導が指導の相手方の任意の協力によってのみ実現するものと位置付けられている(行政手続法第32条第1項)からです。 ----------------------------------------------------------------------- これは勧告についてのある解説ですが、これをもとにさらに具体的に教えてください。 (1)一見、「指導」よりも「勧告」のほうが厳しく、また処罰も当然あると思っていましたが、『行政指導については、それに従わないことを理由として不利益な取り扱いはしてはならない』についての具体例などを挙げてもう少しわかりやすく教えてください。 (2)またなぜ不利益な扱いをしないということと罰則がないのが矛盾しないのでしょう? 勧告とは指導しても言うことをきかない場合の次の段階だと思っているのですが、指導に従わなければ罰則をほのめかして勧告という厳しい処罰をするはずなのですが、法の考えはどのようなものなのですか? (2)たとえば「指導」の段階で、行政がどのような指導をしたのか知りたく、情報開示請求をした結果不開示だったとします。この場合、勧告をするという事態を考えた場合、指導の内容について開示してしまうと第三者に漏れるなどのことを懸念しての不開示という可能性もあるのでしょうか? 民法4条 民法4条1項の文末の方の「但し単に権利を得又は義務を免るべき行為は此限りに在らず」というところの意味が良くわかりません。わかりやすい例を出して教えて下さい。 消費者に一方的に不利益になる契約は無効? 消費者契約法かどうかわかりませんが、民法で契約内容が消費者に一方的に不利益になる契約はその部分(条項)は無効というものがあったかと思います。 それは民法の中の●●法の何条に書かれているのでしょうか? 不当にお金を請求されていて困っています。よろしくお願いします。 民法94条2項の、第三者についての質問です。 民法94条2項の、第三者についての質問です。 第三者にあたらないものとして、債権の仮装譲受人から取立のため債権を譲り受けたもの とあるのですが、具体的にどういう関係のことかどうしても理解できません。取立、とは(どんなものを)誰から取り立てるためなのか、などです。具体例などがあればよいのですが、ネットで調べてもよくわかりません。 よろしくお願いいたします。 会社法595条2項について 法律初学者です。 会社法595条2項の内容がよく理解できません。 これついて、できれば、具体例などもふまえて、極めてやさしく、ご教示願います。 (利益相反取引の制限) 595条 業務を執行する社員は、次に掲げる場合には、当該取引について当該社員以外の社員の過半数の承認を受けなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。 一 業務を執行する社員が自己又は第三者のために持分会社と取引をしようとするとき。 二 持分会社が業務を執行する社員の債務を保証することその他社員でない者との間において持分会社と当該社員との利益が相反する取引をしようとするとき。 2 民法第百八条 の規定は、前項の承認を受けた同項第一号の取引については、適用しない。 民法766条4項について 民法766条4項の内容につき、具体例を挙げてご教示よろしくお願いいたします。 (離婚後の子の監護に関する事項の定め等) 第七百六十六条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。 2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。 3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。 4 前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。 兄弟姉妹の代襲相続における制限 民法889条2項で、民法887条2項の準用について規定しているわけですが、民法887条2項には「被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。」というただし書きがついています。この文をそのまま適用したら兄弟姉妹の代襲相続自体と矛盾してしまいますので、文どおりの意味で適用されないのは判ります。 このただし書きは「準用」によって「兄弟姉妹の代襲相続」になんらかの意味をもっているのでしょうか。 よろしくお願いします。 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? 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