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当時利益のあった限度と現に利益を受ける限度
民法462条の内容で 一項の"当時利益のあった限度"と 二項の"現に利益を受ける限度" の意味がわかりません。 どなたか、具体的な例を示してご教示ください。 よろしくお願いします。
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たとえば主たる債務者が債権者から金銭を借り、委託を受けないで保証をした者が金銭を弁済し、主たる債務者に求償した場合(462-1) 保証人が弁済した当時、主たる債務者が債権者に対して反対債務を取得していなかったが、その後、保証人から求償されるまでの間に、第三者から債権者に対する反対債権を譲り受けた場合でも、 "当時利益のあった限度"=保証人は主たる債務者が弁済当時、反対債務を持っていなかったので、金銭で、求償できます。 次に、委託を受けないで、更に主たる債務者の意思に反して保証をした者が弁済し、求償した場合(462-1) 上記の場合、"現に利益を受ける限度"=保証人は主たる債務者が求償さっれた時、現に反対債権を持っているので、金銭ではなく反対債権を取得するに事になり、 462-2の後ろ、「この場合において、~」が続きます。
お礼
具体的な説明で非常によくわかりました。 ありがとうございました。