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勧告で不利益な取り扱いをしてはならないことについて
----------------------------------------------------------------------- 行政の一般論としては、勧告は原則的に行政指導に該当し(行政手続法第2条第六号)、行政指導については、それに従わないことを理由として不利益な取り扱いはしてはならないこととされていますので(行政手続法第32条第2項)、当然罰則が適用されることはありません。これは、行政指導が指導の相手方の任意の協力によってのみ実現するものと位置付けられている(行政手続法第32条第1項)からです。 ----------------------------------------------------------------------- これは勧告についてのある解説ですが、これをもとにさらに具体的に教えてください。 (1)一見、「指導」よりも「勧告」のほうが厳しく、また処罰も当然あると思っていましたが、『行政指導については、それに従わないことを理由として不利益な取り扱いはしてはならない』についての具体例などを挙げてもう少しわかりやすく教えてください。 (2)またなぜ不利益な扱いをしないということと罰則がないのが矛盾しないのでしょう? 勧告とは指導しても言うことをきかない場合の次の段階だと思っているのですが、指導に従わなければ罰則をほのめかして勧告という厳しい処罰をするはずなのですが、法の考えはどのようなものなのですか? (2)たとえば「指導」の段階で、行政がどのような指導をしたのか知りたく、情報開示請求をした結果不開示だったとします。この場合、勧告をするという事態を考えた場合、指導の内容について開示してしまうと第三者に漏れるなどのことを懸念しての不開示という可能性もあるのでしょうか?
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- topitopia
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以下は私の理解です。 指導、勧告、助言は、全て「行政指導」です。 そして、行政指導に従わなかったことを理由として、罰則その他の不利益を課すことはできません。 指導について開示請求して不開示だった、という場合、その理由が付記されているはずです。 例えば、作成したことがない、作成し保有していたが廃棄した、保有しているが秘密なので開示できない、など。
- trytobe
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行政が行うものに、命令と勧告がありますが 【OKWave】 http://okwave.jp/qa/q8075672.html から引用された回答の別の部分にあるように、『特定の行政法規に絞れば明確にすることはできるでしょうが。』、という条件付きの説明文であり、 一般論として(1)~(3)が成立するか・法体系に即しているか、と言う保証までは全くないと思われます。
- sutorama
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まず、その市なり県の条例などがあるかないか?です 条例や法令による指導であるならば、従わなければ罰則は適用されます しかし、特に条例や法令に記しておらず、「指導します」というフレーズを使っている行政は多々あります 例として、市や区に「動物指導センター」があります --- 犬や猫などのペットを飼うには、いくつかの守らなければならない決まりがあります。 動物指導センターでは、それらの取締り及び指導を行っています。 --- と謳っていますので、犬の狂犬病予防注射をしないで飼っている飼い主には罰則が適用されます しかし、相談業務の中で無駄吠え(深夜)や悪臭についての通報があれば指導・勧告・助言はしますが、罰則はありません つまり、(2)の「法の考えは」については、法が無くとも指導はします これは、 --- 行政手続法は、行政機関(同法2条5号)がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいうと定義している --- ので、書かれている「厳しい処罰」は条例や法令に違反している場合であり、行政機関の任務または所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するための指導・勧告・助言に従わなくても罰則はありません (3)?、については、通報者や相談者が指導経過を聞けば、答えてくれます(あくまでも上記の例の場合)