- ベストアンサー
民法20条3項に「特別の方式を要する場合で回答がない場合取消ししたもの
民法20条3項に「特別の方式を要する場合で回答がない場合取消ししたものとみなす」とあリますが、「特別の方式を要する場合」とは具体的にどういうケースでしょうか?調べていますがどの参考書にも具体的な記載がありません。どなたか具体例でご教示お願いいたします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#117587
回答No.1
典型的な例は、後見監督人の同意が必要な場合(例えば864条)です。確かに意外と載ってませんね。
お礼
ありがとうございます。条文読んでみます。