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取消訴訟の2項

取消訴訟の9条2項についてです その中にある 「処分で考慮されるべき利益の内容又は性質」 「害される利益の内容又は性質」 の違いは何でしょうか? ぱっと見同じようなことを言っているように感じるのですが…… 出来れば具体例をいただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。

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  • okdafu
  • ベストアンサー率40% (50/125)
回答No.1

文言を前段と後段から引いてきていますね。 後段は考慮要素を明文化したものです。 前段の文言の中に後段の文言が含まれる位置付けです。 各々の文言はこうという記述は私は見たことがないです。区別する実益もなさそうですし。 問題でこの区別をとうようなものがありましたか? 訴えの利益の判断に両者の区別は意味がないように思えます。

masakanosakasa
質問者

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ありがとうございました!

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