- ベストアンサー
取消訴訟の2項
取消訴訟の9条2項についてです その中にある 「処分で考慮されるべき利益の内容又は性質」 「害される利益の内容又は性質」 の違いは何でしょうか? ぱっと見同じようなことを言っているように感じるのですが…… 出来れば具体例をいただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
文言を前段と後段から引いてきていますね。 後段は考慮要素を明文化したものです。 前段の文言の中に後段の文言が含まれる位置付けです。 各々の文言はこうという記述は私は見たことがないです。区別する実益もなさそうですし。 問題でこの区別をとうようなものがありましたか? 訴えの利益の判断に両者の区別は意味がないように思えます。
お礼
ありがとうございました!