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月の途中での退職→海外長期滞在
他の方々のご質問・ご回答を見ていろいろ調べたのですが、不明なところがありますので、質問させていただきます。 4月20日で会社を辞めるのですが、実質3月1日からは有給休暇の消化に入ります。そして3月後半からは長期で海外に行く予定です。今の会社からは当月分の給与を当月25日にいただいています。そして社会保険(雇用、健康、厚生年金)が天引きされます。 以下の認識で間違っていないかを教えていただけないでしょうか。 住民票・・・渡航日ではなく4月21日(会社を辞める翌日)の日付で抜くようにする。 雇用保険・・・4月の給与にも課せられるから4月25日支給予定の給与から天引きされる。 健康保険・・・住民票と連動しているので、住民票を抜いた日付で健康保険の適用がされない状態になる。国民健康保険への切り替えもしないので、住民票を抜いたら、おしまし。4月の途中ですので、4月分を払う必要はない(給与から天引きされない)。国民健康保険には切り替えもしないので、4月は保険の適用がない状態になる。(ただし海外に行ってしまうので不要) 厚生年金・・・「空がけ」もできる。4月の途中で会社を辞めるので、4月分は「国民年金」に切り替わり、給与からは天引きされない。この4月分は自分で国民年金を支払う(渡航日が4月21日のため) 住民税・・・10年近く同じ場所に住んでいます。2018年5月に払う分まで一括または分割してはらうことになる。4月度も給与から天引きされるので、2017年5月度~2018年度5月度の給与から天引きされる分を渡航前に支払う。 よろしくお願いいたします。 以上のことは市役所や区役所レベルの役所で質問しても回答が来るのでしょうか。
みんなの回答
- hue2011
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けっこう間違っています。 社会保険厚生年金は雇用と連動して加入しているものなので、4月20日まで在籍するなら4月分までは会社のほうで支払うことになります。 それ以前に住民票を移すのであれば、新住所で社会保険にも届ける必要があります。 保健証は4月末まで有効です。 ですからそこで間違っていますから他のことはいいと言えばいいのですが、そもそも国民保険は加入しない、という選択肢はありません。加入しないからお金払わない、はありえません。 社会保険資格喪失という事態が発生したら自動的に国民保険に切り替えになります。 これは国民皆保険制度というものです。勤めていなければ全員国民健康保険なのです。 当然その支払は発生します。もし支払われないなら債務になるだけです。 間違っていること、もう一つ。 住民税は地方税ですから、国税と連動します。 確定申告をした結果地方税の計算がはじまり、それが課金されるのです。 確定申告で国税の処理が始まるのが3月後半です。 計算そのものは5月に間に合うかどうかはわかりません。 課金されたものをどう払うかについては役所との相談です。 当然役所に相談すべきことですが、彼らが応対できるのは役所の仕事だけです。 国民保険は地方の役所の仕事ですからいいですけど、年金などの相談は持っていくべきじゃありません。