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退職月の国保と社保の関係は?

6月分給料で会社から天引きされた社会保険料は 5月1日から5月末日までの分でしょうか? それとも例えば給料が20日締めの会社では 5月21日から6月20日までの分でしょうか? 6月20日付けで退職したのですが すぐ国保に切り替えて6月末日期限の保険料を支払いました。 6月20日までの間に社保の保険証で何度か通院しまして 6月23日以降に国保の保険証で何度か通院しました。 ややこしいのですが 二重払いになっていませんでしょうか? ご回答よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.7

>6月20日までに通院した医療費の7割は社保(協会けんぽ)が負担しているということでしょうか? そのとおりです。 6/20の退職日までは社保に加入していましたので、その分は社保の負担になります。 ちなみに、中途採用で新たに協会けんぽに加入された方は入社日が6/10だろうが6/20だろうが1ヶ月分(6/1-30まで)の保険料を支払うことになります。 なので「脱退したの保険料(月割り分)」=「新たに加入した人の保険料(月割り分)」でほぼ相殺されることになりますので、「6月分の社保の保険料は?」と気にされることはありません。 すなわち、「6/1-20までの社保(協会けんぽ)の保険料は発生しないが、6/1-20までの医療費(社保負担分)は協会けんぽが支払ってくれる」ということです。 (質問者様の分は、「それまでの間に新たに協会けんぽに加入された誰かが負担してくれている」ということですね) 以上、ご参考まで。

primalok
質問者

お礼

まさか協会けんぽが負担するようなことはないと思ってたので意外でした。 社保も国保も日割り計算をしないから、 こういうことになるのですね。 どうしても腑に落ちなかった部分を、 噛み砕いて説明していただき、 やっと理解できました。 今回はhigurashi777様にお答えいただけてラッキーでした。 誠にありがとうございました。

その他の回答 (6)

回答No.6

>社保の保険証で通院した分はどうなるのでしょうか? 6/1-20までは在職していた(社会保険扱い)なので、社会保険の適用範囲内です。なので社会保険が適用されます。 6/21に切替が終了しており、その切替終了後に受診した分は国保の適用範囲内なので、国保が適用されます。 すなわち 6/1-20まで 在籍していた会社の社保の適用範囲 6/21以降 国保の適用範囲 となります。 >6月分の国保料は日割りできないから6月21日から30日の分を丸一ヶ月分支払ったということですか? そのとおりです。 ざっくり言うと「6/1-20分までの社保の保険料(20日分)は請求されないけれど6/21-30の国保の保険料(10日分)は丸々一月分徴収される」ということになります。 大まかにはここで辻褄が合っている(社保が20日分無料の代わりに国保は30日分払う)ので、「6/1-20の社保の保険料は請求されないが、社保の保険が適用される」になります。 以上、ご参考まで。

primalok
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 社会保険料は5月1日から5月末日までの分を 6月の給与から支払っているのですね。 とすると、 6月20日までに通院した医療費の7割は 社保(協会けんぽ)が 負担しているということでしょうか?

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18128)
回答No.5

> そうすると6月20日までに社保の保険証で通院した分はどうなるのでしょうか? 6月20日までの間に社保の保険証で何度か通院していても,6月中に退職しているのだから6月分の社保の保険料はかかりません。(誤字訂正) とすでに書きました。保険料はかからずに社保の保険治療を受けられます。

primalok
質問者

お礼

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.4

社会保険料は毎月1日から末日までの分を、月末に所属していた保険組合に支払うことになっているので、会社の給与の締めとは関係無く月単位です。

primalok
質問者

お礼

御回答ありがとうございました

回答No.3

まず、社会保険料は月毎に発生します。 日割り計算は行われませんので、6月分給与に計上された社会保険料は前月分、すなわち5/1~5/31までの分となります。 また、社会保険料の発生の有無は「月末最終日に在籍していたか否か」で決定されます。 6/20付で退職されたのであれば、6月分の社会保険料は発生しません。 すぐに国保に加入された、というのであれば、6月分は社保ではなく国保になります。 社会保険料と国民健康保険料が2重払いになっている、ということにはなりませんのでご安心を。 以上、ご参考まで。

primalok
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました そうすると6月20日までに 社保の保険証で通院した分は どうなるのでしょうか?

  • ji1ij
  • ベストアンサー率26% (466/1738)
回答No.2

社会保険料は月末に在籍しておれば翌月の給料で支払う 6月20日付けで退職したのなら資格の喪失日は6月21日で6月分の保険料は給料から引かれない ただし、6月分給料から5月分の社会保険料が引かれます

primalok
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18128)
回答No.1

社会保険料は月単位で支払います。5月1日から5月末日までとか5月21日から6月20日までの保険料といった考え方はしません。6月に支払われる給料から天引きされるのは5月分の保険料です。 国民健康保険でも,保険料は年額で決められ,その1/12が1か月分と計算されます。6月21日に加入したら6月分以降の保険料を支払います。 6月20日までの間に社保の保険証で何度か通院していても,6月中に対処k誦しているのだから6月分の保険料はかかりません。6月21日が国保の加入日で国保の保険証で通院したのが6月23日以降しかなくても6月分の保険料を納めます。

primalok
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました そうすると6月20日までに 社保の保険証で通院した分は どうなるのでしょうか? 6月分の国保料は日割りできないから 6月21日から30日の分を 丸一ヶ月分支払ったということですか?

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