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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:差押予告)

差押予告とは?支払義務はあるのか?

このQ&Aのポイント
  • 祖母の家の名義変更をしたことで問題が生じた
  • 県税からの不動産取得税の支払い通知があり、父が交渉中
  • 資産がほとんどないため差し押さえされても構わないが、起業資金が必要

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>質問1 >県税職員が言っているように、これは本当に支払う義務があるものなのか? 多分贈与登記がなされたか、見かけ上の売買契約を行ったけど、後日に債権者から財産隠しとして無効を訴えられたのだと思います。 で、民法上遡及して無効という話と税法上の話は必ずしも一致しません。 たとえば国税の贈与税に関しては、確定申告時期を過ぎた贈与登記の取り消しは認めず贈与があったして課税するのが原則だったりと、民法上は取り消し(初めからなかったものとする)であっても、税法上はそれを認めず課税するということはあります。 ご質問の状況が正確にわかりませんし、不動産取得税は都道府県税なので取り消しの場合の扱いについても、自治体ごとに異なる可能性もあり、課税されるかされないのかの正確なところはわかりません。 なんにしても法律によらずに課税することは出来ませんので、法律上課税すべきとなっているから請求しています。 >質問2 >自分の分はともかく、この数百万を差し押さえられないためには、どうすればよいですか? 無理ですね。税金の場合、役所は滞納者であれば自由に各金融機関に質問調査権を駆使してご質問者名義の預金はすべて調べることが出来ます。 また、ご質問者名義の預金でなくても、実質ご質問者の預金ではないかと思われるものに対しても調べることが出来ます。 非常に強力な権限があるため、抵抗するのはまずあきらめた方がいいですね。 で、ご質問の場合、まず税理士に相談ください。 不動産取得税では形式的な所有権の移転であれば課税しない規定があるなど、今回の話もうまく課税を回避する道がないとは言い切れません。 さらに言うと、不服の場合の不服審査の仕組みなどもありますので、税理士であればそれらもよくご存知だし専門家ですからね。 放置するのが一番いけません。課税決定されている以上はそれを取り消してもらう算段を考えない限りはどうにもなりませんよ。

kazuyamag
質問者

お礼

ありがとうございました

kazuyamag
質問者

補足

>で、民法上遡及して無効という話と税法上の話は必ずしも一致しません。 そうですか、そうなんですか。 ここが一番納得がいかない点です。 お上というのは、取れる時にはお上にとって有利に法を運用するものなのですね。 設立資金に関しては、借りてしまったからいけないわけで、一旦お返しして新たに出資してもらえばよいことになりませんか? そうすると私の手許にあるのは、預かり金ということになりますよね。 一応、ここでは貸すのはいいが出資はしたくないという意見はないものとして(実際にはそういう人は必ずいるとは思いますが)考えたとして、どうですか。

その他の回答 (1)

  • Fuyuharu
  • ベストアンサー率32% (11/34)
回答No.1

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