この補助金は返却の根拠はあるのでしょうか?
大学職員です。 地元に新産業を興す目的の補助金を地方自治体から大学と共同研究するベンチャーに対して交付を受けました。 交付の受け入れ窓口に大学がなって、ベンチャー企業は大学から委託を受けるという形式になっています。
その補助事業は事業期間も終わり、交付金も受け取っています。
最近になり、そのベンチャーの経営状況が良くないことが表面化しました。 その地方自治体からの補助金には、交付条件というものがついていて、その1項目に「法人は補助事業後、5年間は解散してはならない」という項目があるのですが、その地方自治体の担当者は現段階では個人的意見、と断って、もしそのベンチャーが倒産した場合、補助金を受け取った大学に補助金全額の返還を求めるケースがあり得ると話しています。
しかし、
1)倒産は、望んでする解散とは異なる
2)倒産する責任はベンチャーにはあっても大学当局にはないし、また倒産を防止する力がないことも自明
3)共同研究を行った大学は正当に補助金を使い、また解散もしていないのに、共同研究のパートナーに過ぎないベンチャー企業の問題の解決を大学に求めることの妥当性
など、自治体の担当者の言い分には筋が通っていないように思うのですが、こうしたケースでは大学が補助金を返還する必要があるのでしょうか。