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この補助金は返却の根拠はあるのでしょうか?
大学職員です。 地元に新産業を興す目的の補助金を地方自治体から大学と共同研究するベンチャーに対して交付を受けました。 交付の受け入れ窓口に大学がなって、ベンチャー企業は大学から委託を受けるという形式になっています。 その補助事業は事業期間も終わり、交付金も受け取っています。 最近になり、そのベンチャーの経営状況が良くないことが表面化しました。 その地方自治体からの補助金には、交付条件というものがついていて、その1項目に「法人は補助事業後、5年間は解散してはならない」という項目があるのですが、その地方自治体の担当者は現段階では個人的意見、と断って、もしそのベンチャーが倒産した場合、補助金を受け取った大学に補助金全額の返還を求めるケースがあり得ると話しています。 しかし、 1)倒産は、望んでする解散とは異なる 2)倒産する責任はベンチャーにはあっても大学当局にはないし、また倒産を防止する力がないことも自明 3)共同研究を行った大学は正当に補助金を使い、また解散もしていないのに、共同研究のパートナーに過ぎないベンチャー企業の問題の解決を大学に求めることの妥当性 など、自治体の担当者の言い分には筋が通っていないように思うのですが、こうしたケースでは大学が補助金を返還する必要があるのでしょうか。
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- talkie(@utilityofa)
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法人については破産も当該法人の解散の事由とされているので、法人が破産をすれば、その法人は「解散した」ことにはなるでしょう(会社法471条5号・株式会社の場合、以下同じです。)。質問者さまに回答をした自治体の担当者も、同じことを考えていたと思われます。しかし… 1 (解散)「してはならない」という文言から考えても、これは、補助対象企業の意思によって解散してはならないことをいうと思います(会社法471条1号、2号、3号)。現に、解散には、裁判所の命令による場合だってあるんですから(同条6号)。補助対象企業が、債権者の申立てによって破産してしまうことも、同様に、この文言には当てはならないと思います(破産法18条1項参照)。 2 また、問題の交付条件のような条件は、その趣旨から考えて、「補助事業は、ちゃんと実行しなければならず、いやしくも補助金(正確には貴学を経由しているので間接補助金)をもらったからといって、さっさと事業をたたんで、これを持ち逃げするに等しいことをしちゃあいけないよ」という意味だと思います。そうであれば、補助対象企業の破産(とくに債権者の申立てによる破産)・解散は、計画倒産でもない限り、この交付条件が想定している場合には当たらないと思います。 3 そもそも、資本主義社会で生活する限り、「貸し倒れ」のリスクを負わなければならないのは民間だけでなく、行政だって同じはずです。そのリスクを負うのがいやだから、補助対象企業が破綻した場合、自分は間接補助事業者である貴学の責任を追及するというのは、行政の「勝手な理屈」と言わざるを得ないと思います。 (3の理屈は、回答者の独断と偏見ですので、その点を十分にお含みください。行政と、とこしえにお別れするときの「切り札」とお考え下さい。) 以上のような考えで、私も、この交付条件の意味は、質問者さまがお考えになっているとおりでよいと思います。「正義」は質問者さまの方にあると思います。 なお、解散の原因となる「法人の破産」は、当然、裁判所から破産手続開始の宣告を受けた場合をいうもので、当該法人の経営が破綻して、単に事業活動を休止したとか、債務の支払が事実上できなくなった状態をいうものでないことは、ご注意ください。
- pastorius
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「交付条件」なるものが記載された、契約書に類するような書面があると思うのですが、それを探して、大学及びベンチャー企業が合意(署名押印等)していて有効であるか、有効であればそこには正確に何と書かれてあるかをはじめに確認しましょう。 契約内容の解釈について、常識や筋といったもので裁量を挟む余地があるかどうかは、その次の問題だと思います。原契約内容がわからないと意見できません。