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研究開発用のリースの勘定科目

こんにちは。 弊社では、現在新規事業に関する研究に対して、機械をリースしています。 契約内容としましては、契約は毎月更新(最長2年)、解約後は機械を貸し手へ返却します。 そこでなのですが、弊社の勘定にはリース料と研究開発費とあるのですが、どちらを使用するかで困っています。 税控除として考えた場合、リース取引については範囲に入らないが、研究開発での控除では対象になるかと理解しています。 そこで質問なのですが、 1.研究開発の控除の定義としては、リース云々について詳細に示されていませんが、この場合のリース機械についても控除対象に含めてよいという理解で問題ないでしょうか? 2.1.で含めていい場合なのですが、弊社では研究開発費勘定に計上されているものを元に、控除計算を行っているのですが、リース料と研究開発費勘定のどちらを使用するかは弊社の勘定規定に沿っていれば、どちらの勘定を使用しても法律的には特に問題ないのでしょうか? お忙しい中、初歩的な質問なのかもしれませんが、是非教えて頂けます様、宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.1

毎月のリース代金が幾らかは分かりませんが。 契約解約後は、返却となればリース料で良いのではありませんか。 ご参考まで

ANPN
質問者

補足

金額を書き忘れていました。。。すいません_(._.)_ リース金額は毎月約75万円です。 リース料で処理するのが一番悩む必要がないと思うのですが、今後の為にも研究開発費に含めて税控除対象としていいなら、微々たる物ですが会社にとっては有益ではないかと悩んでいます。。。

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