※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:研究開発用のリースの勘定科目)
研究開発用のリースの勘定科目と控除対象について
このQ&Aのポイント
研究開発用のリースの勘定科目や控除対象について調べています。リース料を研究開発費の控除対象にできるか、また処理する勘定は法律上で特に規定があるか知りたいです。
弊社は新規事業の研究開発を行っており、そのために機械をリースしています。リース料を研究開発費の控除対象にすることは問題ないか、また処理する勘定には特に法律上の規定はあるのでしょうか。
研究開発用のリースの勘定科目や研究開発費の控除対象について教えてください。リース料を控除対象にすることはできるのか、処理する勘定には法律上で特に規定があるのか知りたいです。
こんにちは。
弊社は、現在新規事業に伴う研究を行っており、その研究の為に機械をリースしています。
リース内容としましては、毎月更新(最長2年)で、契約解除後は機械は貸し手へ返却します。
このリースの場合、税控除でのリース取引には該当しないと思うのですが、研究開発での控除対象にはなると思うのです。
弊社がリース取引、研究開発での控除の計算を行うときは、勘定科目より抜粋するという事を行っているため、研究開発での控除に反映したい場合、リース代を研究開発費に計上したいと考えます。
そこでの下記の質問なのですが、、、
1.研究開発費の定義ではあると思うのですが、リース料を研究開発費控除の対象にしても特に問題ないのでしょうか?
2.また、1.で研究開発の控除対象としていい場合、会社での勘定規定に沿っていれば、どの勘定で処理しても法律上では特に規定はないのでしょうか?
皆さん、お忙しいと思いますが、是非、教えて頂けます様、宜しくお願いいたします。
お礼
明快なご回答ありがとうございます。 調べていても、明確にわからなかったので、本当に助かりました。 これで処理できます。 ありがとうございました。