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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:研究開発用のリースの勘定科目)
研究開発用のリースの勘定科目と控除対象について
このQ&Aのポイント
- 研究開発用のリースの勘定科目や控除対象について調べています。リース料を研究開発費の控除対象にできるか、また処理する勘定は法律上で特に規定があるか知りたいです。
- 弊社は新規事業の研究開発を行っており、そのために機械をリースしています。リース料を研究開発費の控除対象にすることは問題ないか、また処理する勘定には特に法律上の規定はあるのでしょうか。
- 研究開発用のリースの勘定科目や研究開発費の控除対象について教えてください。リース料を控除対象にすることはできるのか、処理する勘定には法律上で特に規定があるのか知りたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
1.について、リース料を研究開発費控除の対象にしても問題はありません。 2・について、会社のどの勘定科目で処理しようが研究開発費であれば法人税法上問題ありません。
お礼
明快なご回答ありがとうございます。 調べていても、明確にわからなかったので、本当に助かりました。 これで処理できます。 ありがとうございました。