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遺産相続、放っておくとどうなる?

よろしくお願い致します。  ニ年前に父方の祖父が亡くなり、その2週間後に父が病気で亡くなりま した(2カ月ほど昏睡状態でした。)。  そのため、私と妹・母の3名が祖父の遺産の相続権を引き継ぐ形となっ てしまい、ヘンテコな騒ぎに巻き込まれています。  祖父の遺産相続について、お決まりの兄弟間での相続争いが起きてお り、未だ決着できておりません。距離が離れていることもあり、直接会 話できるのは年に一度程度です。祖父の遺産は事実上、祖父の次男( 私の伯父)が管理しています。祖父の子供は8人兄弟です。私の父は 長男でした。  また、祖父の父(私の曽祖父)が所有していた土地も、正式に遺産相 続が行われなかったらしく、登記簿上は曽祖父のままとなっています。 その後、固定資産税等の維持管理は30年以上、祖父が行っていました。 祖父の兄弟は何名かご壮健です。  そのような状況で、以下が質問になります。 1.相続に時効(相続の権利を主張できなくなる)は存在しますか?  また、存在する場合、回避するためにはどうしなければいけませんか? 2.相続権利者が亡くなった場合、その権利はどうなりますか?  ・配偶者や子がいれば継承される。  ・相続権が発生した以降に結婚した場合や生まれた子供には継承されない  ・相続権発生時に結婚していたが、その後離婚した場合 等々 3.相続財産を調べるためには、相続権利者全員の承認が必要ですか?   遺産を管理している人(私の伯父)が明細を提示してくれません。  (銀行等の規定もあるのかもしれませんが。。。) 4.曽祖父の土地を、祖父の遺産に含めることは可能ですか?  (取得時効の主張等々で。) 5.祖父の遺産とは関係なく、父の遺産相続を行ってしまって問題ない  か? 6.このようなことを相談するのは、弁護士か司法書士か。 質問が多岐に渡り申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • kuma33333
  • ベストアンサー率37% (23/61)
回答No.3

代襲相続について、補足します。 代襲相続は、被相続人(祖父)の死亡前に被相続人の子(お父さん)が死亡しているとき、孫が相続することを言います(お母さんは相続しない)。 質問の件は、祖父の死亡後にお父さんが亡くなっていますので、一旦お父さんが相続します。そして、お父さんの相続に関して、相続が開始し、お父さんの配偶者(お母さん)と子がお父さんの相続分について相続します。 登記簿の名義が曾祖父の名義ですので、その相続人を確定しなければなりません。 大勢の相続人がでてきますので、専門家に頼むのが無難かと思います。 まずは、お近くの司法書士に相談されることです。最終的には登記が必要ですので、弁護士よりも司法書士が適任かと思います。

toki_doki
質問者

お礼

時間が経ってしまい申し訳ございません。  一旦仕切りなおしとさせて頂きたいと思います。 ご回答ありがとうございました。

toki_doki
質問者

補足

 貴重なご意見・補足ありがとうございます。また、返答が遅く なり申し訳ございません。  また、下の方のご返答同様、ご質問したい点がございます。回答 に対して質問という形を取るご無礼、ご了承ください。お分かりに なる範囲で結構ですのでご回答いただければ、と思います。  代襲相続の範囲というのはどこまでなのでしょうか?祖父が亡く なった時に生存していた方だけなのでしょうか?それとも、亡くなっ た後に生まれた方も対象となるのでしょうか?  例えば、祖父が亡くなったニ年後に、伯父に子供が生まれた。この 場合、伯父が亡くなった場合、その子供に相続権が移動するのでしょ うか?  以上、よろしくお願い致します。

  • takumaF
  • ベストアンサー率38% (58/149)
回答No.2

こんにちは。 1.相続に時効は存在しますか? 存在します。 民法884条です。 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間これを行わないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から20年を経過したときも、同様である。 「祖父の相続」は2年前に開始しているので、まだ時効は完成していません。 2.相続権利者が亡くなった場合、その権利はどうなりますか? 相続権利者(父親)の「子供」が代襲相続(民法887条2項)します。toki_dokiさんと妹さんが代襲相続します。母親は子供ではなく、配偶者ですから、代襲相続しません。 なお、ここでいう子供は、いわゆる実の子であれば、相続権が発生した以降に結婚した場合や生まれた子供にも代襲相続は認められます。 3.相続財産を調べるためには、相続権利者全員の承認が必要ですか?  相続権利者全員の合意の上で相続財産を確定させ、遺産分割をすることになると思います。なお、遺産分割は全員の合意が必要で、多数決ではありません。 また、各共同相続人は、遺産分割を家庭裁判所に請求することもできます(民法907条2項)。 4.曽祖父の土地を、祖父の遺産に含めることは可能ですか? 可能だと思いますが、手続が複雑と思います。 5.祖父の遺産とは関係なく、父の遺産相続を行ってしまって問題ない  か? なんともいえません。それは父の相続人間の合意があればよいと思います。 祖父の遺産は結局父の遺産の中に含まれてきますから、一旦、祖父の遺産を無視して父の遺産分割をした後、祖父の遺産分の中から父の遺産となったときに、問題となります。 6.このようなことを相談するのは、弁護士か司法書士か。 両方だと思います。

toki_doki
質問者

お礼

時間が経ってしまい申し訳ございません。  一旦仕切りなおしとさせて頂きたいと思います。 ご回答ありがとうございました。

toki_doki
質問者

補足

 貴重なご意見ありがとうございます。また、返答が遅くなり 申し訳ございません。  また、いくつかのご返答について、いくつかご質問したい点 がございます。回答に対して質問という形を取るご無礼、ご了 承ください。お分かりになる範囲で結構ですのでご回答いただけ れば、と思います。 1についてなのですが、これは「放っておいたら」の場合も、 「協議がまとまらなかった」の場合も同じような扱いになる のでしょうか?現状のままですと、何年経っても解決しそうに ないので。。。  また、権利を喪失した場合、遺産はどうなるのでしょうか? 国庫に徴収、のようになるのでしょうか? 3についてなのですが、これは遺産分割の前の、「どのような 遺産があるかを調べる」ということなのです。銀行や役所に対 し、調査を依頼する場合、相続権利者が個々で調べられるのか、 全員の同意が必要になるのか、ということです。  以上、よろしくお願い致します。

noname#107982
noname#107982
回答No.1

相続人全員のハンコが無いと相続できません。

toki_doki
質問者

お礼

 返答遅れて申し訳ございません。 ご意見ありがとうございます。

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