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祖父の相続が終わっていない場合、父親の相続時にはその分も含めなければならないでしょうか?
父が亡くなり相続の手続きをはじめていますが、祖父の相続手続きがまだ終わっていません。 この場合、まず祖父の遺産分割をして、今回の父の相続分に含めなければならないでしょうか? 祖父の財産は相続税のかからない範囲で税務署への申告義務はありませんが、父に遺産分割をしたと仮定すると今回の相続には相続税がかかってくる可能性があります。 どうぞよろしくお願いします。
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- zorro
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回答No.1
まず祖父の遺産分割をして、今回の父の相続分に含めなければなりません。