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「または」の意味

論理テストの勉強をしているのですが頭が混乱してきて困っています。例えば、A~Cという商品があって、「AかBを取り扱うならCを取り扱う」という時、ABCすべてを取り扱うことは問題ないと思いますが、「Aを取り扱うならBかCを取り扱う」という時、ABCすべてを取り扱うことは許されるのでしょうか。Aを扱う時はBかCのどちらか一方だけという意味なのでしょうか。刑法で「懲役または罰金に処する」と書いてあればどちらか一方だけだったと思うのですが(曖昧)。  

質問者が選んだベストアンサー

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  • sanori
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回答No.3

こんにちは。 「Aを取り扱うなら、BかCを取り扱う」 は、不親切な書き方だと思います。 (たとえ論理の問題だとしても、です。) 質問者様が悩まれて当然です。 下記のようにすべきですね。 「Aを取り扱うなら、B、Cのいずれか一方を取り扱う」 (刑法に相当) 「Aを取り扱うなら、B、Cのうち一つまたは両方を取り扱う」 (ABC全てを取り扱うことを許す、に相当)

white62
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私も同感です。日常用語では「または」を排他的論理和の意味で使うことが多いと思いますが、これは日本語としては正しい用法なのでしょうか。正しいとしたら、どこまでが論理学でどこからが日常用語なのか境界をはっきりしてくれないとややこしいですよね。

その他の回答 (2)

  • 774danger
  • ベストアンサー率53% (1010/1877)
回答No.2

この場合の「または」はORですよね。どちらか一方が成り立てばOKなので両方成り立ってもOK。 刑法の場合の「または」はXOR(排他的論理和)の意味で使ってますよね。 どちらか一方しか成り立たない、と。

white62
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 やはり数学や論理学で「または」といえば論理和の意味ですよね。友人に惑わされてしまいました(笑)

  • Tacosan
  • ベストアンサー率23% (3656/15482)
回答No.1

数学の文脈では, 「または」は「少なくとも 1つ」の意味です. だから, 「数学の問題」として「A を取り扱うなら B か C を取り扱う」という場合, ABC 全てを取り扱うことは問題ありません. 刑法の場合は「1つの罪について 1つの刑罰しか与えない」とあらかじめ決められていますから, 「懲役と罰金の両方を課す」ことはありえません. っつ~か, なぜ「刑法の解釈」と「数学」が同じだと思うんだ?

white62
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 刑法の場合の「または」も、数学や論理学でいう「または」と同じく論理和の意味だが、「1つの罪について1つの刑罰しか与えない」という別の制約があるから、その制約によって懲役かつ罰金という選択肢が排除されているという理解でよろしいのでしょうか。

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