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本店移転と決算提出先(遅延)について
1人で株式会社を経営しているものです 困っておりまして、アドバイスをお願いいたします。 5月20日付で本店移転手続きを行う予定にしています。 新宿区から渋谷区へです。 初の決算なのですが、税理士にはお願いせず、 ひとりでやっているのですが、処理が遅れていまして、 5月末までに提出しなければいけないところ、 6月10日頃になりそうです。 この場合、どのようなペナルティがあるのでしょうか また、そのペナルティは覚悟の上で、この場合の決算提出は、 提出先は新宿区でしょうか? それとも渋谷区でしょうか? もしくは、6月1日以降の日付で 本店移転手続きをした場合、 決算提出が遅れるとして、新宿区でしょうか? それとも渋谷区でしょうか? どうぞよろしくお願いいたします
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- minosennin
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回答No.1
提出先は、国税通則法の規定により、提出日現在の所轄税務署長ですから渋谷税務署です。 (納税申告書の提出先等) 第二十一条 納税申告書は、その提出の際におけるその国税の納税地(以下この条において「現在の納税地」という。)を所轄する税務署長に提出しなければならない。 なお、提出期限後に提出する申告書は期限後申告書となり、無申告加算税と延滞税が課せられます。 無申告加算税 納付すべき税額の原則15/100 50万円超の部分は5/100増 納付すべき税額がなければ、実質的なペナルティーはありません。
お礼
どうもご丁寧にありがとうございます。 ご参考にさせていただきます。